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令和6年7月22日
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第28条第2項の規定による指定旧供給地点の指定解除について
四国経済産業局から、別紙2の事業者及び指定旧供給地点についての、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第28条第2項の規定による指定旧供給地点の指定解除に関する、改正法附則第36条の規定に基づき行われた委員会への意見聴取について、「電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第22条第1項及び第28条第1項の経済産業大臣の指定に係る処分基準等」における当該指定解除に係る処分基準に照らし、当委員会として検討を行った結果、指定を解除すべきと考えられるため、別紙1のとおり四国経済産業局長に意見を回答いたしました。
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