四国経済産業局

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認定経営革新等支援機関として新たに管内5機関を認定しました

令和6年10月29日

四国経済産業局及び四国財務局は、中小企業等経営強化法第31条第1項に基づき、本日、新たに管内の5機関を認定経営革新等支援機関として認定しました。

新規認定者の内訳
税理士 1
税理士法人 1
弁護士法人 1
中小企業診断士 1
行政書士 1
5機関

詳細は次のファイルをご覧ください。

認定経営革新等支援機関認定制度の概要

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関」を認定する制度が平成24年8月に創設されました。

本制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を「認定経営革新等支援機関」として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

認定経営革新等支援機関認定制度については次のリンク先をご参照ください。

(参考)四国内における認定経営革新等支援機関について

四国内で登録されている認定経営革新等支援機関は以下のとおりです。

(令和6年10月29日現在)
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 合計
税理士(法人含む) 102 221 252 110 685
公認会計士(法人含む) 6 21 16 6 49
弁護士(法人含む) 4 6 6 2 18
中小企業診断士 11 9 19 6 45
民間コンサルティング会社 4 7 10 3 24
商工会、商工会議所 30 22 34 32 118
金融機関 4 5 6 5 20
その他 4 4 6 7 21
合計 165 295 349 171 980

※各県内に登録されている本店、支店をカウントしています。
※金融機関については、本店のみカウントしています。

詳細については、「認定経営革新等支援機関検索システム」で確認することができます。

担当課

産業部 中小企業課