「丸住製紙株式会社」(愛媛県四国中央市)の民事再生法適用申請に係る特定中小企業者に対する信用保証枠を拡充します
連鎖倒産等の防止のためのセーフティネット保証の指定
令和7年6月3日
「丸住製紙株式会社」(愛媛県四国中央市)は令和7年2月28日に民事再生法の適用を申請しました。これに伴い、同社と取引のある関連中小企業者が資金繰りの悪化等深刻な影響を受けると見込まれることから、経済産業大臣は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定に基づき、令和7年6月3日付けをもって同社を「再生手続開始申立等事業者」として指定しました。
これにより、同社と一定の取引のある特定中小企業者(注)は、一般の保証枠とは別枠で利用できるセーフティネット保証が利用可能となります。
指定の概要
再生手続開始申立等事業者:丸住製紙株式会社(愛媛県四国中央市川之江町826番地)
指定期間:令和7年2月28日から令和8年2月27日まで
適用は、民事再生法適用申請日(令和7年2月28日)に遡及します。
セーフティネット保証の概要
特定中小企業者(注)が金融機関から借り入れを行う際、一般の保証枠に加え、一般の保証枠と同額の保証を別枠で受けることができます。
(なお、「別枠」とは、一企業に対する限度額のことであり、信用保証協会の審査を経て保証額が決定されます。)
普通保証:2億円以内 |
無担保保証:8,000万円以内 |
無担保無保証人保証:2,000万円以内 |
普通保証:2億円以内 |
無担保保証:8,000万円以内 |
無担保無保証人保証:2,000万円以内 |
セーフティネット保証を利用する際には、中小企業者は所在地の市町村長から「特定中小企業者」(注)である旨の認定を受けることが必要となります。
(注)「特定中小企業者」とは経済産業大臣指定の再生手続開始申立等事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者、または、50万円以上の売掛金債権等を有していなくても、経済産業大臣指定の再生手続開始申立等事業者との取引規模が20パーセント以上である中小企業者。