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輸出許可
我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組みを作り、国際社会と協調して輸出等の管理を行っています。
外国為替及び外国貿易法に関する政令等の規定に基づく事務のうち、四国経済産業局において取り扱う事務についてご紹介します。
※なお、ここに掲載されている内容が改正等により官報・公報に掲載された内容と異なる場合には、官報・公報が優先します。
個別許可
個別輸出許可(貨物)
輸出しようとする貨物の輸出令別表第1 該当項番・省令等によって提出していただく書類が異なります。
項番・省令ごとに必要な書類、様式等は次のリンク先をご参照ください。
個別役務取引許可(技術)
輸出しようとする技術の外為令別表 項番・省令等によって提出していただく書類が異なります。
項番・省令ごとに必要な書類、様式等は次のリンク先をご参照ください。
個別輸出許可(貨物)の内容等訂正
申請様式は次のリンク先をご確認ください。
個別役務取引許可(技術)の内容等訂正
申請様式は次のリンク先からダウンロードしてください。
輸出許可又は役務取引許可 履行報告
輸出許可証の条件欄に、報告条件が付されている場合は、指定の期限までに報告を行なってください。
必要書類
最終需要者未定で許可を行った場合
- 様式15 (貨物・技術)の保管、再販売等の状況報告書
積戻しを前提として許可を行なった場合
- 様式18 輸出許可又は役務取引許可条件履行書類
- 許可証(裏面の輸出通関及び変更許可を含め一式)の写し
様式
様式は次のリンク先からダウンロードしてください。
包括許可
各種包括許可の内、特別一般包括許可(特一包括)及び一般包括許可(ホワイト包括)について、四国経済産業局に電子申請いただけます。
(平成31年4月1日から紙での申請はできなくなりました。)
包括許可の概要、その他申請条件等については次の包括許可取扱要領をご覧ください。
包括許可証の使用可能範囲・申請方法・様式等は次のリンク先からご確認ください。
申請方法
- 電子申請
- 電子申請(NACCS貿易管理サブシステム)については次のリンク先をご覧ください。
- 窓口申請
- 産業部 産業振興課 窓口に申請書類一式をご提出ください。
- 郵送申請
-
四国経済産業局 産業部 産業振興課
- 住所
- 〒760-8512 高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎