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輸出承認(輸出貿易管理令の別表第2に掲載の貨物について)
外国為替及び外国貿易法に関する政令等の規定に基づく事務のうち、四国経済産業局において取り扱う事務についてご紹介します。
※なお、ここに掲載されている内容が改正等により官報・公報に掲載された内容と異なる場合には、官報・公報が優先します。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物の輸出承認
再生資源などの貨物を輸出する場合に、貨物が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)に規定する「廃棄物」に該当する場合は、廃棄物処理法に基づく環境大臣の確認又は許可及び「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認が必要です。
適用品目
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条1項に規定する廃棄物であって、同法第10条第1項の規定に基づき環境大臣による輸出の確認を受けなければならないもの。(輸出貿易管理令別表2の35項の2(2)に掲げる貨物)
- 第2条第1項に規定する廃棄物
- ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の条文及び輸出貿易管理令別表の内容は次のリンク先をご参照ください。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第2条1項(電子政府の総合窓口(e-Gov)ウェブサイト)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第10条第1項(電子政府の総合窓口(e-Gov)ウェブサイト)
- 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第二(第二条、第四条、第十二条関係)(電子政府の総合窓口(e-Gov)ウェブサイト)
申請書類
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輸出承認申請書 2通
※両面印刷のこと
※あらかじめ環境大臣の確認をうけた確認書を取得する必要があります - 申請理由書 1通
- 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し 1通
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第10条第1項(同法第15条の4の7第1項において準用する場合を含む。)の規定により輸出についてあらかじめ、環境大臣の確認を受けた確認書の原本及び写し 1通
- その他の必要と認められる書類
申請様式
申請様式は次のリンク先からダウンロードしてください。
ワシントン条約関連貨物の輸出承認
ワシントン条約は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。ワシントン条約附属書に掲載されている動植物及び派生物(生きているものか加工品かを問いません)の輸出・再輸出には手続きが必要です。
適用品目
輸出貿易管理令別表第2の36の項の中欄に掲げるもの(このうち、サボテン科全種、ユリ科アロエ属全種、サクラソウ科シクラメン属全種、ソテツ科全種(人工繁殖のもの)、ラン科全種(人工繁殖のもの)について、四国経済産業局で手続きできます。)
申請書類及び様式
申請書類及び様式については次のリンク先を参照してください。
かすみ網の輸出承認
かすみ網は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき、原則として輸出はできません。ただし、学術研究用又は有害鳥獣駆除用の場合は、輸出の承認を行うことがあります。
適用品目
輸出貿易管理令別表第2の38の項の中欄に掲げるかすみ網
申請書類及び様式
申請書類及び様式については次のリンク先を参照してください。
委託加工貿易の輸出承認
皮革(原皮、なめし革、仕上げ革等)、毛皮等を原材料として海外に輸出し、海外で製品(靴、かばん、財布、革製衣類、毛皮製品等)に加工した上で、日本に輸入する方は、委託加工貿易の輸出承認申請が必要です。貨物の輸出については、国内産業等に著しい影響を与えない範囲内で承認を行います。
適用品目
委託する加工の内容が、革、毛皮、皮革製品(毛皮製品を含む。以下同じ)及びこれらの半製品の製造であって、かつ、輸出する原材料が皮革(原毛皮及び毛皮を含む)及び皮革製品の半製品であるもの。(このうち、ワシントン条約対象貨物以外の革、毛皮、皮革製品の委託加工について、四国経済産業局で手続きできます。)
適用除外品目
- 関税暫定措置法第8条第1項に基づく関税暫定措置法施行令第22条に定める税関長の確認を受ける場合。
- 契約の総価格(輸出する加工原材料の総額。皮革だけでなく、部材(皮革製品の半製品)の価格も含みます。)が百万円以下の場合。
(注)輸出申告一件あたりの価格ではありません。以下を参照。
- 無償の場合でも評価額が百万円を超える場合は輸出承認が必要となります。
- 価格が百万円を超過しない原材料を何回かに分けて輸出するようなケースであっても、輸出原材料の価格の総額が百万円を超過すると見込まれるときには、輸出承認が必要となります。
- 契約の総価格が百万円以下の場合であっても、ワシントン条約対象貨物の輸出については別途輸出承認が必要となります。
ワシントン条約については、次のリンク先をご参照ください。
申請書類
包括承認の場合
一定の申請要件が必要となりますので、詳しくは次の委託加工貿易契約包括承認取扱要領(輸出注意事項26第17号)をご確認ください。
- 委託加工貿易契約包括輸出承認申請書(様式1) 2通
- 包括輸出承認証分割申請理由書(様式2) 1通
- 統括責任者及び該非確認責任者に関する登録書(様式a) 1通
- 統括・該非確認責任者変更届(様式aの2) 1通
個別承認の場合
- 委託加工貿易契約による輸出承認申請書(別表第二 T1024) 原本2通
- 申請理由書【参考様式】 原本1通
- 委託加工貿易に係る契約書 写し1通
申請様式
申請様式は次のリンク先からダウンロードしてください。
申請方法
- 窓口申請
- 産業部 産業振興課 窓口に申請書類一式をご提出ください。
- 郵送申請
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四国経済産業局 産業部 産業振興課
- 住所
- 〒760-8512 高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎