四国経済産業局


事前確認

ワシントン条約関連貨物の輸入における事前確認手続き

ワシントン条約は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種の保護を目的とした条約です。

ワシントン条約附属書Ⅱ・Ⅲ掲載の生きている動物を輸入する場合は、事前確認の手続きが必要となります。

※なお、ここに掲載されている内容が改正等により官報・公報に掲載された内容と異なる場合には、官報・公報が優先します。

ワシントン条約については次のリンク先をご確認ください。

申請書類及び様式

申請書類及び様式については次のリンク先を参照してください。

申請方法

電子申請
電子申請(NACCS貿易管理サブシステム)については次のリンク先をご覧ください。
窓口申請
産業部 産業振興課 窓口に申請書類一式をご提出ください。
郵送申請
四国経済産業局 産業部 産業振興課
住所
〒760-8512 高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎
まで申請書類一式をご郵送ください。

担当課

産業部 産業振興課