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発電事業の届出について
発電事業の届出について
発電事業に係る届出義務について
発電事業を営もうとする者は、発電事業の届出を行うことが義務づけられています。
発電事業とは
次の1から3の用件を満たす発電設備(以下「特定発電用電気工作物」という。)における小売電気事業、一般送配電事業、または特定送配電事業(以下「小売電気事業等」という。)の用に供するための接続最大電力の合計が1万キロワットを超えるものを言います。
- 出力が1000キロワット以上であること。
- 出力の値に占める小売電気事業等用接続最大電力の値の割合が50パーセント(出力が10万キロワットを超える場合は10パーセント)を超えるものであること。
- 発電する電気の量(発電のために使用するものを除く)に占める小売電気事業等の用に供するためのものの割合が50パーセント(出力が10万キロワットを超える場合は10パーセント)を超えると見込まれること。
詳細
提出先
設置している設備が、四国管内のみにある場合は四国経済産業局あてに郵送または持参でご提出ください。
(複数の管轄地域に特定発電用電気工作物がある場合は、資源エネルギー庁にご提出ください。)
※FAX及び電子メールによる提出は受け付けません
〒760-8512 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館5階
四国経済産業局 資源エネルギー環境部 資源エネルギー環境課 電力・ガス事業担当
連絡先
- 担当
- 資源エネルギー環境部 資源エネルギー環境課 電力・ガス事業担当
- 電話
- 087-811-8532
- FAX
- 087-811-8559
- bzl-shikoku-energy@meti.go.jp
最終更新日:令和5年3月10日