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子メーター(証明用電気計器)の有効期限が過ぎていませんか?
貸しビル、寮などで設置者が電力会社に支払った電気料金をそれぞれの使用量に応じた配分のために使用する子メーター(証明用電気計器)は、計量法によって有効期限が決められています。
子メーターに関するQ&A
子メーターとはどんなメーターですか?
貸ビル・アパート等で、一括して電力会社に支払った電気料金を、各室の電気の使用量に応じて配分するために用いる電気計器を子メーターと呼んでいます。
単独計器 | 変成器付計器(変成器) | |
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子メーターは検定を受けなければ使用できませんか?
計量法の第16条(使用の制限)で、次の行為が禁じられています。
- 検定証印又は基準適合証印が付されていないものを使用すること。
- 検定証印又は基準適合証印の有効期間を経過したものを使用すること。
- 変成器とともに使用する電気計器の場合、同じ合番号が付されていない変成器とともに使用すること。
したがって、子メーターは、検定又は基準適合検査に合格したもので有効期間内のものを使用しなければなりません。目的は、電力会社の取引用電気計器と同様に「公平の原則」に立って、適正な取引を確保して当事者間のトラブルを無くすことにあります。
有効期間は、どのように決められていますか?
電気計器は電圧や電流の定格値や変成器とともに使用するものかどうかなどによって、5年、7年、10年間の有効期間がそれぞれ計量法施行令第18条に規定されています。
有効期間はどこを見ればわかりますか?
検定ラベルまたは適合ラベル及び検定表によって表示しています。
- 検定ラベル又は適合ラベルの場合(単独計器)
- 計器のガラスカバー正面に貼付されている直径2cmの白地のラベルに黒の算用数字で有効期限を表示しています。
- 検定票の場合(変成器付計器)
- 計器の正面に向って、右側の封印ネジに取り付けられているファイバー製の検定票に、有効期限を算用数字で刻印しています。

子メーターを違反して使用した場合、罰則はありますか?
計量法の第172条では「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とありますが、当事者間のトラブルの発生を未然に防ぐためにも、計量法を遵守されるようお願いします。
検定を受ける方法は
検定所で受けることができます。(手数料が必要)
最寄りの電気工事店又は日本電気計器検定所四国支社(0877-33-4040)にご相談ください。
詳細はJEMIC 日本電気計器検定所ウェブサイトをご参照ください。

資料
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担当課
資源エネルギー環境部 資源エネルギー環境課最終更新日:令和2年6月19日