四国経済産業局

省エネ法について

省エネ法について

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下「省エネ法」という。)は、一定規模以上の(原油換算で年間1,500キロリットル以上のエネルギーを使用する)事業者に、エネルギーの使用状況等について定期的に報告いただき、省エネや非化石転換等に関する取組の見直しや計画の策定等を行っていただく法律です。

省エネ法の改正について

省エネ法ではこれまで化石エネルギーの使用の合理化等を求めてきたところ、非化石エネルギーも含めたすべてのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を求めるとともに、電気の需要の最適化を促す法律に改正されました。

特定事業者向け情報

省エネ法における特定事業者とは、事業者全体のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して年度あたり1,500キロリットル以上である場合が該当し、その場合はエネルギー使用量を国に届け出て、特定事業者の指定を受ける必要があります。

ベンチマーク制度について

ベンチマークとは、特定の業種・分野について、当該業種等に属する事業者が、中長期的に達成すべき省エネ基準(ベンチマーク)です。省エネの状況が他社と比較して進んでいるか遅れているかを明確にし、進んでいる事業者を評価するとともに、遅れている事業者には更なる努力を促すため、各業界で全体の約1から2割の事業者のみが満たす水準を、事業者が目指すべき水準として設定しています。

事業者クラス分け評価制度について

提出された定期報告書等の内容を確認し、事業者をS(優良事業者)・A(更なる努力が期待される事業者)・B(停滞事業者)へクラス分けします。Sクラスの事業者は、優良事業者として経済産業省のホームページで公表されます。

Bクラスの事業者については判断基準の遵守状況、エネルギー消費原単位、電気需要最適化評価原単位の推移等について確認するため、「報告徴収」、「立入検査」、「工場等現地調査」が行われる場合があります。また、報告徴収、工場等現地調査、立入検査の結果、判断基準遵守状況が不十分と判断された場合、Cクラス(要注意事業者)となり指導等が行われます。

担当課

資源エネルギー環境部 エネルギー対策課