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石油販売業開始届出書(様式17)
届出を必要とする場合
はじめて、石油販売業を行おうとする者で、次のいずれかに該当する者は、事業開始前に、本届出書の提出が必要です。
- 次の消防法第9条の3に規定する指定数量のいずれかを超えるタンク等の施設を実際に有している販売事業
- 第1石油類 ガソリン 200L
- 第2石油類 灯油、軽油 1,000L
- 第3石油類 重油 2,000L
- 容量が5トン以上のタンクを使用して、石油ガスを貯蔵し又は取扱うことにより行う販売事業
- 当該年度の販売計画数量又は前年度の販売数量のいずれか大きい数量が、次の数量以上の販売事業(施設を有しない帳簿上の取引でも該当します。)
- 原油 1,000KL
- 揮発油 2,400KL
- 灯油 60KL
- 軽油 1,800KL
- 重油 120KL
- 石油ガス 360トン
※届出の対象となる「石油」は、原油、揮発油、ジェット燃料油、軽油、灯油、重油及びプロパン、ブタン、その他炭化水素を主成分とする石油ガス(液化したものを含む)を指します。
従って、潤滑油、アスファルト、グリース等の販売については対象外ですので、本届出は不要です。
提出について
- 本届出書の第2面は、業態に合わせ増減してください。
- 正本及び写し(各1部)を提出してください。
- 提出先は、主たる事務所の所在地(※)を管轄する経済産業局です。
(※主たる事務所の所在地とは、法人の場合=本店の所在地、個人の場合=住所地) - 事業開始日よりも前に提出してください。
注意事項
- 給油所(SS)を運営する場合、品質確保法による登録とともに、本届出書も提出してください。
様式ダウンロード
※様式を修正する場合は、一度パソコンなどに保存してから修正してください。