四国経済産業局


石油販売業開始届出書(様式17)

届出を必要とする場合

はじめて、石油販売業を行おうとする者で、次のいずれかに該当する者は、事業開始前に、本届出書の提出が必要です。

※届出の対象となる「石油」は、原油、揮発油、ジェット燃料油、軽油、灯油、重油及びプロパン、ブタン、その他炭化水素を主成分とする石油ガス(液化したものを含む)を指します。
従って、潤滑油、アスファルト、グリース等の販売については対象外ですので、本届出は不要です。

提出について

注意事項

様式ダウンロード

※様式を修正する場合は、一度パソコンなどに保存してから修正してください。

担当課

資源エネルギー環境部 資源・燃料課