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石油販売業廃止届出書(様式19)
届出を必要とする場合
次のいずれかに該当する場合に、本届出書の提出が必要です。
- 石油製品販売事業をやめる場合
- 法人が合併(承継)された場合(新設合併、吸収合併)
- 組織を変更した場合(個人から法人に組織変更した場合やこの逆の場合、等)
※一部営業所の廃止の場合は、変更届(様式18)で行ってください。(本届出書は、全業務の廃止となります。)
提出について
- 正本及び写し(各1部)を提出してください。
- 提出先は、主たる事務所の所在地(※)を管轄する経済産業局です。
(※主たる事務所の所在地とは、法人の場合=本店の所在地、個人の場合=住所地) - 廃止したときは、廃止後遅滞なく提出してください。
様式ダウンロード
※様式を修正する場合は、一度パソコンなどに保存してから修正してください。