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登録申請書(様式1)
登録申請書について
次の場合に、本申請書の提出が必要です。
- 給油所を新設し、はじめて揮発油販売業を行おうとする場合
- 他人が営業している給油所を譲受して、はじめて揮発油販売業を行おうとする場合
(旧運営者の廃止日と新運営者の事業開始日の間に日付のズレがないよう手続きを進める必要があります。特に、運営の期間が重複することのないよう注意してください。)
給油所オープンまでに登録を受ける必要がありますので、原則、オープン予定日の2週間前までに提出してください。
本申請に、登録免許税(3万円)納付の領収証書の正本を添付してください。
※四国経済産業局が申請先である場合は、登録免許税は「高松税務署」あてに納付してください。様式ダウンロード
※様式を修正する場合は、一度パソコンなどに保存してから修正してください。