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事業譲渡証明書(様式3の2)
事業譲渡証明書について
既登録者がその事業の全部を譲り渡した場合、本証明書の提出が必要です。
事業の全部譲渡とは、揮発油販売業の遂行のために必要なあらゆる債務債権関係(買掛債務・売掛金・契約上の地位としてのガソリン調達契約・登録分析機関との分析委託契約・品質管理者の雇用契約・特約店契約・賃貸借契約等)を移転させることをいいます。
※給油所の一部譲渡は、事業の全部譲渡に該当しないので、運営者交代の手続(変更登録申請)が必要です。
様式ダウンロード
※様式を修正する場合は、一度パソコンなどに保存してから修正してください。