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承継届出書(様式3)
承継届出書について
次の場合に、本届出書の提出が必要です。
- 法人の合併
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- 法人が吸収合併(※)する場合
(※法人(未登録)が法人(既登録)を吸収合併、法人(既登録)が法人(既登録)を吸収合併)
- 法人が新設合併する場合
A社とB社が合併し、C社を新たに設立する場合は、C社が承継届出書の提出をしてください。
- 法人が吸収合併(※)する場合
- 事業の全部譲渡
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既登録者がその事業の全部を譲り渡した場合
事業の全部譲渡とは、揮発油販売業の遂行のために必要なあらゆる債務債権関係(買掛債務・売掛金・契約上の地位としてのガソリン調達契約・登録分析機関との分析委託契約・品質管理者の雇用契約・特約店契約・賃貸借契約等)を移転させることをいいます。
※給油所の一部譲渡は、事業の全部譲渡に該当しないので、運営者交代の手続(変更登録申請)が必要です。
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既登録者がその事業の全部を譲り渡した場合
- 個人の相続
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- 個人事業者の相続にて、相続権者が一人でその相続権者が承継者となる場合
- 個人事業者の相続にて、複数の相続権者の中から全員の同意により承継者が選定される場合
様式ダウンロード
※様式を修正する場合は、一度パソコンなどに保存してから修正してください。