四国経済産業局


変更登録申請書(様式6)

変更登録申請書について

次の場合に、本申請書の提出が必要です。

給油所を増やす場合
  • 既登録者が、給油所を新設して増やす場合(当該追加給油所のオープンまでに変更登録を受ける必要があります。)
  • 他人が営業している給油所を譲受して増やす場合(旧運営者の廃止日と新運営者の事業開始日の間に日付のズレがないよう手続きを進める必要があります。特に、運営の期間が重複することのないよう注意してください。)

※ 給油所オープンまでに登録を受ける必要がありますので、原則、オープン予定日の2週間前までに提出してください。

一部の給油所を廃止する場合
  • 複数の給油所運営のうち、一部の給油所を廃止しようとする場合
  • 複数の給油所運営のうち、一部の給油所を他者に譲渡、貸与、返却しようとする場合
業務担当役員を変更した場合
  • 法人の担当役員(登録してある役員)が事情により、変更(退任・交替等)があった場合

様式ダウンロード

※様式を修正する場合は、一度パソコンなどに保存してから修正してください。

担当課

資源エネルギー環境部 資源・燃料課