令和7年7月3日
令和7年12月25日から施行(運用開始)される「消費生活用製品安全法等(※)の一部を改正する法律」では、インターネット取引の拡大に伴う海外事業者の規制対象となることや、子供用特定製品(乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)、 乳幼児用ベッド)に係る規制の創設が盛り込まれています。改正内容をご確認ください。
※「消費生活用製品安全法」、「電気用品安全法」、「ガス事業法」、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の4法
主な改正のポイント
- 子供用特定製品の規制強化
- 国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意等の警告表示、子供PSCマークの表示が義務化
- 子供PSCマークの表示がない規制対象製品は販売不可
- 海外事業者の規制対象化
- PSマーク対象製品を国内消費者に直接販売する海外事業者を「特定輸入事業者」として届出を可能とし、技術基準への適合等を義務化
- 特定輸入事業者である届出事業者は、「国内管理人」の選任が義務化
- 国内管理人は、日本に住所を有すことや日本語による会話能力を有すること等の基準適合が必要
参考
以下のリンク先からご確認ください。
- 乳幼児用玩具特設ページ(経済産業省ウェブサイト)
- 第2回ブロック別説明会資料(経済産業省ウェブサイト)
- 製品安全4法改正に関するFAQ(経済産業省ウェブサイト)
- 消費生活用製品安全法 法令業務実施ガイド(経済産業省ウェブサイト)
担当課
産業部 商務・流通産業課 製品安全室- 電話
- 087-811-8526
- bzl-sik-product■meti.go.jp
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