四国経済産業局

製品安全

お知らせ

施策概要

一般消費者が使用する製品のうち、安全性の確保が求められる製品については、国がその製品を指定し、技術基準を定めています。これらの製品を、製造又は輸入する事業者は、 技術基準に適合していることを確認しなければなりません。また、特に安全性の確保が求められる製品については、国に登録された検査機関での検査が義務づけられています。 これら所定の義務を履行し、国の定めた表示を付さなければ販売することができません。また、販売事業者も所定の表示がない製品を販売することはできません。

製品安全室では、消費生活の安全の確保を図ることを目的として、製品安全の確保(電気用品・消費生活用製品・ガス用品・液化石油ガス用品)、品質表示の適正化 (家庭用品品質表示法)に関する業務を行っています。

法律

製品安全4法

品質表示の適正化

製品安全

製品安全ガイド

製造・輸入・販売事業者ガイド

保安ネット(電子申請ポータルサイト)

四国経済産業局における製品安全4法違反事案への対応状況

注意喚起

製品の事故情報、社告情報等

リコール情報

長期使用製品安全点検・表示制度

製品安全対策優良企業表彰(PSアワード)、製品安全自己宣言制度

関係団体リンク

担当課

産業部 商務・流通産業課 製品安全室
E-MAIL
bzl-sik-product@meti.go.jp