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石油販売業変更届出書(様式18)
届出を必要とする場合
次のいずれかに該当する場合に、本届出書の提出が必要です。
- 法人の代表者の変更
- 届出者の商号、名称又は氏名及び住所の変更
- 個人事業者の相続・承継(廃止・開始の手順によらない場合)、名称の変更
※個人から法人への組織変更やその逆の場合などは、廃止・開始の手続が必要です。 - 主たる事務所及び営業所(SS等)の住所又は住居表示の変更、営業所(SS等)の名称の変更
- 営業所(SS等)の追加(開業)
- 営業所(SS等)の廃止(全体の一部)
- 販売する石油製品の種類の変更又は元売者名、主たる仕入先の変更
- 主たる販売施設(タンクの容量、基数、計量器の数)の変更
提出について
- 正本及び写し(各1部)を提出してください。
- 提出先は、主たる事務所の所在地(※)を管轄する経済産業局です。
(※主たる事務所の所在地とは、法人の場合=本店の所在地、個人の場合=住所地) - 営業所(SS等)の追加にあっては、本届出書の他に、「様式17の第2面」も提出してください。
- 主たる事務所の所在地及び営業所の所在地を変更する場合は、変更日よりも前に提出し、その他の変更は、変更後遅滞なく提出してください。
- 中核SSの給油設備の規模を変更する場合は、変更日よりも前に提出してください。
様式ダウンロード
※様式を修正する場合は、一度パソコンなどに保存してから修正してください。
※営業所(SS等)の追加の場合は以下も提出してください。