物流効率化法における特定荷主等の指定の届出の提出方法等に係る荷主及び物流事業者向け説明会の開催について
令和8年4月17日
令和8年4月1日に物流効率化法が全面施行されたことに基づき、一定規模以上の荷主及び物流事業者は特定事業者として指定され、物流の効率化に向けた中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられます。そのためには、まずは「特定荷主の指定の届出」を電子システムにて提出することが必要です。
つきましては、システム上における特定荷主の指定の届出の方法について、具体的なシステムの操作方法等を含めて解説する説明会を開催いたしますので、特定荷主の手続を検討されている荷主事業者の方は、是非ご覧ください。
説明会概要
- 日程
- 令和8年4月27日(月曜日)14時から
- 実施方式
- Web会議方式(Microsoft Teams)
- 内容
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- 物流効率化法に関する概要
- 特定荷主等の指定の届出におけるシステム上での提出の仕方について
- 物流関係トピックの共有、優良事例の紹介等
- 説明対象者
- 荷主業界団体及び荷主事業者等の担当者
※自らの事業に関して継続的にトラック事業者との間で運送契約を締結し、又は貨物の受渡しを行っている事業者(公的組織を含む。)は荷主に該当し得ます。 - 資料
- 資料等詳細については以下リンク先の国土交通省のウェブページに掲載予定です。
- 電話
- 03-5253-8801(直通)
- 電話
- 03-3501-0092(直通)
- 電話
- 03-3502-5741(直通)
お問い合わせ先
国土交通省物流・自動車局物流政策課担当課
産業部 商務・流通産業課
