四国経済産業局

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物流効率化法における特定事業者の指定の届出及び物流統括管理者の専任の届出の提出方法にかかる荷主及び物流事業者向け説明会の開催について

令和8年5月13日

令和8年4月1日に物流効率化法が全面施行されたことに基づき、一定規模以上の荷主、連鎖化事業者及び物流事業者は特定事業者として指定され、物流の効率化に向けた中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられます。そのためには「特定事業者の指定の届出」を電子システムにて提出することが必要となります。また、特定荷主及び特定連鎖化事業者においては特定事業者として指定され次第、物流統括管理者を選任する必要があります。
つきましては、システム上における特定事業者の指定の届出及び物流統括管理者の選任の届出に関する内容や電子システムを使った申請方法の説明会を開催いたしますので、特定事業者の手続を検討されている荷主事業者の方は、是非ご覧ください。

説明会概要

日時
令和8年5月18日(月曜日)14時から
※ 後日、国土交通省・経済産業省・農林水産省の各ウェブサイトに資料及び録画した説明会の動画を掲載する予定ですので、予めご了承の上ご参加ください。
【掲載先】
実施方式
Web会議方式(Microsoft Teams) 会議ID:487 603 566 782 92
パスコード:n8ks2yd7
内容
  • 物流効率化法に関する概要
  • 物流統括管理者の優良事例の紹介
  • 特定事業者の指定の届出及び物流統括管理者の選任の届出に関する電子申請の方法
説明対象者
荷主事業者、物流事業者及び関係団体の担当者
※自らの事業に関して継続的にトラック事業者との間で運送契約を締結し、又は貨物の受渡しを行っている事業者(公的組織を含む。)は荷主に該当し得ます。

お問い合わせ先

国土交通省物流・自動車局物流政策課
電話 03-5253-8801(直通)

経済産業省商務・サービスグループ消費・流通政策課物流企画室
電話 03-3501-0092(直通)

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課物流生産性向上推進室
電話 03-3502-5741(直通)

担当課

産業部 商務・流通産業課