知的財産権と産業財産権
知的財産権
知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持することによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
これらの権利は、特許庁に出願し登録されることによって、一定期間、独占的に実施(使用)できる権利となります。
産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持することによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
これらの権利は、特許庁に出願し登録されることによって、一定期間、独占的に実施(使用)できる権利となります。

産業財産権
知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持することによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
これらの権利は、特許庁に出願し登録されることによって、一定期間、独占的に実施(使用)できる権利となります。
産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持することによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
これらの権利は、特許庁に出願し登録されることによって、一定期間、独占的に実施(使用)できる権利となります。

特許制度
発明や考案は、目に見えない思想、アイデアなので、家や車のような有体物のように、目に見える形でだれかがそれを占有し、支配できるというものではありません。したがって、制度により適切に保護がなされなければ、発明者は、自分の発明を他人に盗まれないように、秘密にしておこうとするでしょう。
しかしそれでは、発明者自身もそれを有効に利用することができないばかりでなく、他の人が同じものを発明しようとして無駄な研究、投資をすることとなってしまいます。
そこで、特許制度は、こういったことが起こらぬよう、発明者には一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図る一方、その発明を公開して利用を図ることにより新しい技術を人類共通の財産としていくことを定めて、これにより技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与しようというものです。いいかえれば、特許制度は、発明を世にオープン(開示)することを条件に、発明者に対して独占的実施権を付与するとともに、この発明の開示により、発明利用の途が提供されることになり、改良発明の誘発や新たな発明が生まれる機会が生ずることになるのです。
この目的は、特許制度のほか、実用新案制度、意匠制度も同様です。
しかしそれでは、発明者自身もそれを有効に利用することができないばかりでなく、他の人が同じものを発明しようとして無駄な研究、投資をすることとなってしまいます。
そこで、特許制度は、こういったことが起こらぬよう、発明者には一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図る一方、その発明を公開して利用を図ることにより新しい技術を人類共通の財産としていくことを定めて、これにより技術の進歩を促進し、産業の発達に寄与しようというものです。いいかえれば、特許制度は、発明を世にオープン(開示)することを条件に、発明者に対して独占的実施権を付与するとともに、この発明の開示により、発明利用の途が提供されることになり、改良発明の誘発や新たな発明が生まれる機会が生ずることになるのです。
この目的は、特許制度のほか、実用新案制度、意匠制度も同様です。

発明の保護
(権利者)
(権利者)

一定期間独占権の付与
(模倣に対して「やめなさい!」と言える権利)
(模倣に対して「やめなさい!」と言える権利)

特許は発明をオープンにすることが前提

勝手に使ったらダメ!
発明の利用

公開された発明をもとにした改良技術の開発
(改良発明の誘発、新たな発明の機会)、
発明の利用等の促進
(改良発明の誘発、新たな発明の機会)、
発明の利用等の促進

研究開発の無駄(ロス)をなくす
実用新案制度
特許制度では審査をしてから特許権を付与する審査主義を採用していますが、実用新案制度では早期権利付与の観点から形式的な審査のみを行う無審査主義を採用しています。
また、権利の濫用を防ぐとともに第三者に不測の不利益を与えないようにするという観点から、権利行使に先立ち実用新案技術評価書を提示して警告することを権利者に義務づけています。
実用新案制度は特許制度と同様の制度ですが、物品に関する技術的な特徴などちょっとした工夫が産業上役立つことも多く、また、日常生活の便宜を増大することから、いわゆる小発明(考案)を保護するために実用新案制度が設けられました。
実用新案法では、「考案」を「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義しており、保護の対象は産業上利用できる「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定されています。
したがって、物品の形状等に係る考案ですから、「方法」や「物質」は、実用新案法の保護対象となりません。
また、権利の濫用を防ぐとともに第三者に不測の不利益を与えないようにするという観点から、権利行使に先立ち実用新案技術評価書を提示して警告することを権利者に義務づけています。
実用新案制度は特許制度と同様の制度ですが、物品に関する技術的な特徴などちょっとした工夫が産業上役立つことも多く、また、日常生活の便宜を増大することから、いわゆる小発明(考案)を保護するために実用新案制度が設けられました。
実用新案法では、「考案」を「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義しており、保護の対象は産業上利用できる「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定されています。
したがって、物品の形状等に係る考案ですから、「方法」や「物質」は、実用新案法の保護対象となりません。

意匠制度
商品のデザインは、私たちのニーズやトレンドを先取りするかのように時代とともに変わってきています。個性的なデザインほど商品の売れ行きを左右することがよくあります。
しかし、魅力のあるデザインになってくると、まねをされやすいということがあります。
この商品のデザインを財産として守ってくれるのが「意匠権」という知的財産権です。
しかし、魅力のあるデザインになってくると、まねをされやすいということがあります。
この商品のデザインを財産として守ってくれるのが「意匠権」という知的財産権です。

商標制度
商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
事業者は商品・サービスに「商標」をつけることによって、自社の商品・サービスであることをアピールしています。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
商標制度は、このような、事業者が商品やサービスに付ける商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与するとともに需要者の利益を保護することを目的としています。
事業者は商品・サービスに「商標」をつけることによって、自社の商品・サービスであることをアピールしています。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
商標制度は、このような、事業者が商品やサービスに付ける商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与するとともに需要者の利益を保護することを目的としています。

外国での権利の取得
特許権の効力は、特許権を取得した国の領域内に限られ、その領域を超えて他国まで及ぶものではありません。すなわち、日本の特許法に基づいて取得した特許権は、日本国内のみで有効であり、外国まで権利が及ぶものではありません。したがって、外国においても、特許を取得したいのであれば、権利を取得したい国の特許庁に出願しなければなりません。
(※実用新案、意匠及び商標に関しても同様です。)
(※実用新案、意匠及び商標に関しても同様です。)

その他の知的財産権

各種テキスト類
