その他の知的財産権
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回路配置利用権に関すること
回路配置(回路素子及び導線の配置)に関する創作者の権利は、 半導体集積回路の回路配置に関する法律(半導体回路配置保護法)によって保護を受けることができます。
詳しくは、こちら
回路配置利用権登録


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地理的表示保護制度(GI)に関すること
地理的表示保護制度により、伝統や地域に根ざした特有の食品の品質の認証や保護を積極的に行うことができます。
平成27年6月1日からスタートした制度で、地理的表示保護制度により、伝統や地域に根ざした特有の食品の品質の認証や保護を積極的に行うことができます。また、生産者が地域ブランド産品として差別化をすることで、消費者に対し食品の品質を保証でき、不正な偽装品から地域ブランドを守ったり、生産・加工・販売の確立と拡大、地域雇用の拡大、輸出市場での有利性確保など、さまざまな効果が期待されます。
① 産品が農林水産物、飲食料品等であること
② その産品が生産地と結び付いた品質等の特性を有していること
③ 申請に際して、その産品が有する特性やその生産方法等を明確に定め、登録後には、生産された商品がこれらを満たしているかどうか、団体が品質管理を実施すること
④ その産品が一定期間(概ね25年)継続して生産された実績があること
ただし、知名度なども考慮し、生産実績が25年に満たなくとも、弾力的に判断する。
平成27年6月1日からスタートした制度で、地理的表示保護制度により、伝統や地域に根ざした特有の食品の品質の認証や保護を積極的に行うことができます。また、生産者が地域ブランド産品として差別化をすることで、消費者に対し食品の品質を保証でき、不正な偽装品から地域ブランドを守ったり、生産・加工・販売の確立と拡大、地域雇用の拡大、輸出市場での有利性確保など、さまざまな効果が期待されます。
◆地理的表示制度とは
地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として国に登録することができる制度です。
◆地理的表示の主な登録要件
① 産品が農林水産物、飲食料品等であること
地理的表示=「地名」+「産品名」
○ ○ □ □
○ ○ □ □
<例> ○ ○○りんご
× ○○温泉
× ○○温泉
② その産品が生産地と結び付いた品質等の特性を有していること
○品質 <例>特別に糖度が高い。もっちりした食感
○社会的評価 <例>市場で高値で取引。農林水産大臣賞受賞
○その他 <例>きれいな飴色、小ぶりで食べやすい
○社会的評価 <例>市場で高値で取引。農林水産大臣賞受賞
○その他 <例>きれいな飴色、小ぶりで食べやすい
③ 申請に際して、その産品が有する特性やその生産方法等を明確に定め、登録後には、生産された商品がこれらを満たしているかどうか、団体が品質管理を実施すること
④ その産品が一定期間(概ね25年)継続して生産された実績があること
ただし、知名度なども考慮し、生産実績が25年に満たなくとも、弾力的に判断する。
詳しくは、こちら
農林水産省-地理的表示保護制度(GI)

