相談窓口
 四国知的財産活用推進協議会では、関係支援機関の連携のもと、広報・意識啓発等の普及事業を行うとともに、地域における知的財産権の戦略的な活用を図るための事業を展開しています。
 また、経済産業省のネットワークを活用して、知的財産の保護・活用を考えている個人や中小企業の皆様を総合的に支援しています。
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補助金・助成金等
特許料等の減免措置
 減免制度は、個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、特許権を取得・維持するために必要となる手数料等のうち、「審査請求料」と「特許料」について、一定の要件を満たす場合に特許庁に納付する金額が減免される制度です。

対象者
 1.中小ベンチャー企業・小規模企業
 2.研究開発型中小企業
 3.個人(所得税非課税者等)
 4.法人(非課税法人等)
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ここでは、減免制度の概略についてのみ説明しています。
大学等、その他の減免制度、及び詳細については特許庁ホームページを参照してください。
詳しくは、こちら
特許庁ウェブサイト別窓で開く

海外での権利化支援
 特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業に対して外国出願にかかる費用の半額を助成しています。
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海外での模倣品対策支援
 特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発までを実施し、その費用の一部を助成しています。
海外での模倣品対策支援の流れの画像

海外での侵害対策支援
 進出先の国において、悪意のある外国企業から日本企業のブランド、社名について先に権利を取得されて、日本企業が権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を起こされたりなどが見られます。
 こういった外国企業から訴えられた中小企業等に対し、弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用などの一部を助成する支援します。
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出願・登録支援
原簿謄本の交付
 登録原簿謄本とは、登録された産業財産権の権利の存続状態、登録料の納付状況、その後の経過などを確認でき、公的な証明書として利用できます。
詳しくは、こちら
登録原簿・登録証の見本別窓で開く
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知財情報検索
特許情報プラットフォーム (J-PlatPat) を使って行う先行技術調査。
 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)では、明治以来、特許庁が発行してきた特許・実用新案、意匠、商標に関する公報や外国公報に加え、それぞれの出願の審査状況が簡単に確認できる経過情報等の特許情報を提供いたします。  また、ユーザーが求める特許情報を効率的に提供できるよう、検索機能やユーザーインターフェースの充実、J-GLOBAL(科学技術総合リンクセンター)や中韓文献翻訳・検索システム(中国語文献及び韓国語文献の機械翻訳文の全文テキスト検索が可能)等の外部サービスとの連携、「色彩」や「音」等の新しいタイプの商標への対応を行うことにより、特許情報を提供する新たな情報基盤としての役割を担うものです。
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法令・基準等
知的財産に関する法令・基準等の関連ホームページをまとめてご紹介しています。
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早期審査制度
 特許出願の中には、様々な事情で権利化を急いでいるものがあります。こうした出願人のニーズに対応するため、特許庁では早期に審査を行う制度を設けています。早期審査の請求をすることにより、他の出願に優先して審査が行われます。
 特許出願をされている方で、以下の条件で審査請求をされている場合に、ご利用いただけます。(無料)
 中小企業であれば、特許の審査・審理の時期を早めることが可能。
一次審査通知までの期間 通常:平均約10ヶ月 → 本制度利用:早期申請から平均約2ヶ月(2014年実績)
意匠・商標にも利用要件は異なるが早期審査・審理制度有り
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審査官との面接
 審査官からの拒絶理由の通知等に対して、直接出願人又はその代理人と審査官が直接面接して、互いに出願及び技術についての理解を深めることにより、より強く、より的確な権利取得を支援します。
 特許庁にお越しいただく場合のほか、審査官が出張して行う巡回面接審査や、自社のテレビ会議システムを利用して行うテレビ面接審査があります。
口座振替による納付
 特許料等手数料の納付方法には、特許印紙の貼付、予納制度の利用、納付書による現金納付、ペイジーを利用した電子現金納付と口座振替による納付があります。 口座振替による納付は、特許庁が申出人の預貯金口座から、手続と同時に手数料等を引き落とす方法です。事前の利用登録手続が必要です。
特許料等の自動納付制度
 特許庁は、特許料・登録料(以下「特許料等」という。)の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的に自動納付制度を導入しています。
 自動納付制度は、設定登録後の特許料等(特許料、実用新案登録料、意匠登録料)の納付を対象として、自動納付申請書を特許庁に提出することにより、申出人の予納台帳または指定銀行口座から特許料等を徴収し、特許(登録)原簿に一年ごとに自動登録する制度です。
 この制度を利用することにより、権利者は納付期限を心配することなく、また個別の納付書の作成や特許印紙を貼る手間を省いて権利を安全に維持・存続させていくことが可能になります。
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審査請求料返還制度
 特許出願の審査請求を行った後、権利化の必要性が低下した特許出願又は先行技術調査により特許性がないことが判明した等の特許出願について、特許庁が審査に着手する前に出願を取下げ又は放棄を行っていただければ、その取下げ又は放棄をしてから6ヶ月以内に返還請求することにより、納付した審査請求料の1/2(半額)が返還される制度です。
 ただし、審査請求自体を取り下げることはできませんので、審査請求料の返還には、出願の取下げ又は放棄が必要です。
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特許審査ハイウェイ
 特許審査ハイウェイ(PPH)とは、一番最初に出願した第一庁(例えば日本)で特許可能と判断された場合、出願人の申請により、次に出願した第二庁(例えば米国)において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みのことです。料金は無料です。これにより、第二庁における安定した強い特許権の早期取得を支援します。



専門家派遣



権利侵害
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特許移転(技術移転)
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