出願・登録支援

法令・基準等
知的財産に関する法令・基準等の関連ウェブサイトをまとめてご紹介しています。
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◆法令データ提供システム◆
 電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則)の内容を検索して提供します。

◆特許・実用の審査基準◆
 審査基準とは、出願の審査が一定の基準に従って、公平妥当かつ効率的に行われるように、現時点で最善と考えられる特許法等の関連する法律の適用についての基本的考え方をまとめたもので、審査における判断基準としてだけではなく、出願人による特許管理等の指標としても広く利用され定着しています。
詳しくは、こちら
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◆意匠審査基準◆
 意匠審査基準は、意匠審査における意匠法の統一的な条文解釈及びその運用を図るためのものです。
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◆商標審査基準◆
 商標審査基準は、適正な商標出願のための一助として、商標法を円滑に運用し、審査の適正と迅速化を図るために活用できます。
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早期審査制度
  特許出願の中には、様々な事情で権利化を急いでいるものがあります。こうした出願人のニーズに対応するため、特許庁では早期に審査を行う制度を設けています。早期審査の請求をすることにより、他の出願に優先して審査が行われます。

 早期審査・早期審理制度は、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く行う制度です。、(無料)
 特許の場合、早期審査を申請した出願の平均審査順番待ち期間は、早期審査の申請から平均3か月以下となっており(2015年実績)、通常の出願と比べて大幅に短縮されています。

 意匠・商標にも利用要件は異なりますが早期審査・審理制度があります。
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◆早期審査の対象になる特許出願◆

 以下のいずれか1つの条件を満たしていること。
 (1)実施関連出願
 (2)外国関連出願
 (3)中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
 (4)グリーン関連出願
 (5)震災復興支援関連出願
 (6)アジア拠点化推進法関連出願


早期審査の手続き等詳細については、特許庁ウェブサイトをご覧ください。


審査官との面接
 特許庁では、審査の質を高めるとともに、強く・広く・役に立つ特許権を設定するために、面接審査を実施しています。
また、地方創生の一環として、地域のユーザーの権利化を支援する出張面接審査・テレビ面接審査を推進しています。
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◆巡回審査(出張面接審査)◆
 「出張面接審査」は、全国各地に審査官が出張して面接審査行うものです。出張面接審査を行う会場は、特許庁が用意する出願人の所在地付近の会場や、INPIT近畿統括本部(平成29年7月31日開所)の会議室等を用います。なお、公平性・手続の透明性の観点から、出願人の所有する建物内等での出張面接審査は実施しません。

◆テレビ会議による面接◆
「テレビ面接審査」は、インターネット回線を利用した会議システムを使って行う面接審査です。参加する場所に制限はなく、出願人や代理人等が自身のPC等から面接審査に参加して、審査官とコミュニケーションを図ることができます。また、INPIT近畿統括本部または全国の経済産業局知的財産室に備えたテレビ面接審査が可能な端末を利用して実施することも可能です。

面接審査の詳細については特許庁ウェブサイトをご覧ください。

口座振替による納付
 特許料等手数料の納付方法には、特許印紙の貼付、予納制度の利用、納付書による現金納付、ペイジーを利用した電子現金納付と口座振替による納付があります。 口座振替による納付は、特許庁が申出人の預貯金口座から、手続と同時に手数料等を引き落とす方法です。事前の利用登録手続が必要です。
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◆口座振替の手続◆
○電子出願ソフトを利用したすべての手続で利用できます!
・書面の提出により手続する場合には、口座振替納付の利用はできません。
○特許料等の包括納付・自動納付に利用できます!
・特許料及び登録料の包括納付または自動納付については、別途事前の申出が必要です。

◆メリット◆
○口座振替によるメリット
三者間契約により振替番号を取得し、指定口座に残高があれば、すぐに出願等手続ができます。

◆事前手続きの概要◆

特許庁ウェブサイト「特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料 等手数料ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)」(3枚1組)を利用し、必要事項を入力した後、印刷してください。
「申出書」に記載した金融機関に登録されている印鑑を使用し、必ず、【特許庁保管用】、【金融機関保管用】の2枚に押印してから、特許庁出願課申請人等登録担当宛てに郵送してください。なお、【納付者保管用】は大切に保管してください。
提出した「申出書」の内容が適正な場合には、口座振替納付に使用する「振替番号登録通知」が特許庁から郵送されます。なお、内容に不備があった場合には、提出された「申出書」2枚を返却しますので、新たに「申出書」を作成するか、訂正を行い再度提出してください。

口座振替による納付の詳細は、特許庁ウェブサイトをご覧ください。
詳しくは、こちら
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◆手続きの概要◆

申請人は、作成した手続書類の【手数料(又は特許料、登録料)の表示】欄に、【振替番号】及び【納付金額】の項目を設け、振替番号及び手数料等の金額を記載して手続をします。
特許庁は、受信電文から振替情報を取得し、財務省会計センターより納付番号を取得します。
取得した納付番号を用い、法令及び三者間契約に基づき申請人に代わって銀行から振替(引き落とし)を行います。
手続書類に記載された手数料等の金額より預貯金残高が多い場合は、振替(引き落とし)は完了しますが、預貯金残高  が不足する場合は、振替(引き落とし)ができませんので料金に係る補正(補充)指令の対象となります。
振替の状況は、電子出願ソフトの口座振替情報照会や預貯金通帳の記帳により確認することができます。

◆取扱金融機関(抜粋)◆
みずほ銀行  三菱東京UFJ銀行  三井住友銀行   りそな銀行
中国銀行   広島銀行      山口銀行     伊予銀行
四国銀行   徳島大正銀行    香川銀行     ゆうちょ銀行
その他
(令和3年8月現在)

 取扱い金融機関以外では口座振替納付を行うことができません。また、取扱い金融機関でも、一部支店や口座の種類によっては利用できない場合があります。
 すでに、取扱金融機関の口座を利用している方は口座振替納付にも利用できます。新たな取扱金融機関は随時、特許庁ウェブサイト「口座振替による納付(取扱金融機関一覧)」でお知らせします。

口座振替による納付による納付(取扱金融機関一覧)の最新情報については 特許庁ウェブサイトをご覧ください。

特許料等の自動納付制度
 特許庁は、特許料・登録料(以下「特許料等」という。)の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的に自動納付制度を導入しています。
 自動納付制度は、設定登録後の特許料等(特許料、実用新案登録料、意匠登録料)の納付を対象として、自動納付申請書を特許庁に提出することにより、申出人の予納台帳または指定銀行口座から特許料等を徴収し、特許(登録)原簿に一年ごとに自動登録する制度です。
 この制度を利用することにより、権利者は納付期限を心配することなく、また個別の納付書の作成や特許印紙を貼る手間を省いて権利を安全に維持・存続させていくことが可能になります。
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自動納付制度は、料金を自動で引き落とすため、予納制度または口座振替制度に基づく届出が事前に完了している必要があります。

自動納付制度の詳細は、特許庁ウェブサイトをご覧ください。

審査請求料返還制度
 特許出願の審査請求を行った後、権利化の必要性が低下した特許出願又は先行技術調査により特許性がないことが判明した等の特許出願について、特許庁が審査に着手する前に出願を取下げ又は放棄を行っていただければ、その取下げ又は放棄をしてから6ヶ月以内に返還請求することにより、納付した審査請求料の1/2(半額)が返還される制度です。
 ただし、審査請求自体を取り下げることはできませんので、審査請求料の返還には、出願の取下げ又は放棄が必要です。
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◆請求可能な時期◆
 審査請求に以下のいずれかの通知等が到達する前(審査着手前)に「出願取下書」又は「出願放棄書」の提出が必要です。
1)拒絶理由通知
2)特許査定の謄本の送達
3)明細書における先行技術文献開示義務違反の通知
4)同一発明かつ同日出願の場合の協議指令
特許審査着手見通し時期照会はこちら
特許庁ウェブサイト 特許審査着手見通し時期照会別窓で開く

◆請求期限◆
出願の取下げ又は放棄した日から6月以内に返還請求を行ってください。
返還請求は差出日で判断されます。

◆返還額◆
納付された適正な審査請求料の額の半額を返還致します。
審査請求料返還の手続き等詳細については、特許庁ウェブサイトをご覧ください。



特許審査ハイウェイ
 特許審査ハイウェイ(PPH)とは、一番最初に出願した第一庁(例えば日本)で特許可能と判断された場合、出願人の申請により、次に出願した第二庁(例えば米国)において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みのことです。料金は無料です。これにより、第二庁における安定した強い特許権の早期取得を支援します。
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◆要件◆
特許審査ハイウェイを利用するためには、原則として、以下の要件を満たす必要があります。
第一庁出願を優先権主張の基礎として第二庁に出願していること
第一庁で特許可能と判断されていること
第二庁出願の請求項の全てが、第一庁で特許可能と判断された請求項と十分に対応していること
第二庁で審査が行われていないこと

◆メリット◆
 特許審査ハイウェイを利用すると、第二庁において簡易な手続きで早期審査が受けられるようになります。そして、特許審査ハイウェイに基づく早期審査の対象となった場合、その申請から比較的早い時期に第一庁の審査結果を踏まえた審査がなされるので、第二庁にて安定した強い特許権を早期に取得することが可能となります。
 なお、第二庁では第一庁で特許可能と判断された請求項に対し審査を行いますので、第二庁にて拒絶理由を通知される回数が少なくなり、意見書の提出などのための負担・費用の低減を図ることができます。




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