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四国知的財産活用推進協議会 最新号
第460号(2026年3月24日)
◆メールマガジンin四国知的財産活用推進協議会 第460号(2026.3.24)
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ただいた方にも配信しております。配信をご希望されない方におかれましては、
お手数をおかけしますが、四国知的財産活用推進協議会(事務局:四国経済産業局
知的財産室)
E-MAIL:bzl-s-tizaihonbu@meti.go.jp までご連絡願います。
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◆◇新着情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
INPIT高知県知財総合支援窓口 移転のお知らせ(高知県知財総合支援窓口)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【移転先】
住所 〒781-5101 高知市布師田3992-3 高知県工業技術センター4階
電話 088-802-7718 ※令和8年4月から利用可能。
【実施機関】
一般社団法人高知県発明協会
【交通アクセス】
・高速道路高知インターから南へ約2km(車で3分)
・JR高知駅から東へ約4km(車で15分)
・JR土佐一宮駅から南へ約1km(徒歩で15分)
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kochi/news/cat/post_104.html
◆◇新着情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
初めて知的財産に関わる皆様へ!初心者向け制度説明会(ウェビナー)(特許庁)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に新しく配属された方
などの初心者を対象に、特許庁の産業財産権専門官が知的財産権制度の概要及び各
種支援策等をわかりやすく説明します。
開催日時:2026年4月22日(水曜日) 16時から17時15分まで 参加対象者: これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に新しく
配属された方など、知財初心者の方はどなたでも歓迎です。
▼詳細はコチラ
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/beginner_webinar.html
◆◇新着情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
審判実務者研究会 2025 の報告書を公表しました(特許庁)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特許庁審判部では、平成 18 年度(2006 年度)から、産業界、弁理士、弁護士、
裁判官(オブザーバー参加)及び審判官という各々立場の異なる審判実務関係者
が一堂に会して審決や判決についての研究を行う「審判実務者研究会」(当初は
「進歩性検討会」)を開催し、その成果を公表するなどの取組を行っています。
今年度の本研究会では,5つの分野において,一般的な論点(測定方法と明確性
要件、技術常識等を踏まえた進歩性判断、サポート要件、クレームで用いられて
いる用語の解釈と明確化、商標法4条1項7号に係る後発的無効理由(商標法4
6条1項6号))及び各1件の個別事例について検討しました。
今年度の研究会における成果を取りまとめた「審判実務者研究会報告書 2025」
を作成しましたので公表します。
▼詳細はコチラ
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/sinposei_kentoukai/2025_houkokusyo.html
◆◇新着情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特許庁ステータスレポート2026をとりまとめました(特許庁)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特許庁は、2025年の統計情報及び政策の成果を掲載した「特許庁ステータスレポート
2026」を取りまとめました。本レポートでは、知的財産制度を取り巻く現状や特許庁
の取組等をいち早く発信します。全ページで日本語と英語を併記しており、知財の最
新情報を集約した資料として、国内外で御活用いただけます。
▼詳細はコチラ
https://www.jpo.go.jp/resources/report/statusreport/2026/matome.html
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【IP ePlat】日本商工会議所×INPIT連携動画コンテンツリリースのお知らせ(INPIT)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
INPIT((独)工業所有権情報・研修館)より、e-ラーニングサイト「IP ePlat」の日
本商工会議所×INPIT連携動画コンテンツリリースのお知らせです。
〇そのアイデアも特許になる!?特許取得の可能性とそのメリット本動画は、特許取得
に必要な要件を分かりやすく解説するとともに、中小企業が特許を取ることで得られる
ビジネス面のメリット(販路拡大や売上シェア維持など)を解説しています。
〇ロゴを考えたら次のステップ!ブランド確立に不可欠な商標のコト
本動画は、商標がブランドを保護する上でどのような役割を果たすかを分かりやすく解
説するとともに、中小企業が商標を取得することで得られるビジネス面のメリット(信
用力向上や模倣品対策など)を解説しています。
知財への理解がさらに深まる動画になっておりますので、ぜひご視聴ください。
▼詳細はコチラ
https://www.inpit.go.jp/jinzai/topic/info_20230324.html
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WIPO GREEN Technology Forum2026~日本の環境技術で持続可能な未来を共創する~のご
案内(WIPO)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼詳細はコチラ
世界知的所有権機関(WIPO)日本事務所では、オンラインで参加される海外ニーズとの
出会いの場を提供することを目的としたハイブリッド環境技術紹介イベント
「WIPO GREEN Technology Forum2026~日本の環境技術で持続可能な未来を共創する~」を
開催いたします。
このイベントに出展し、自らのグリーン技術について世界に発信を希望される企業・研究
機関・大学等を募集します。
■開催日時:2026年6月5日(金曜日) 15時~18時
■応募方法:以下の申請書に必要事項を記載の上、応募提出先へ期日までにメールにてご
提出ください。
https://www.wipo.int/documents/d/fit-japan/docs-wipogreen-technology-forum-application-form.pdf
■募集要項:以下の募集要項P4参加条件・P5留意事項をご確認ください。
https://www.wipo.int/documents/d/fit-japan/docs-wipogreen-technology-forum-application-guidelines.pdf
■応募締切:2026年3月27日(金曜日)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WIPOグローバル・アワード2026のご案内(WIPO)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼詳細はコチラ
世界知的所有権機関(WIPO)は、2022年より知的財産を活用して国内外に影響を与える
優れたスタートアップや中小企業(SMEs)、大学発ベンチャー企業を表彰するWIPOグロー
バル・アワードを実施しており、現在募集中です。
応募は無料であり、受賞企業には複数の特典があります。
是非ともこの機会をご活用いただき、貴社・貴機関の優れた取り組みを世界に発信してく
ださい。
皆様のご応募を心よりお待ちしております。
詳細・お申込みは、以下のイベントホームページをご覧ください。
https://www.wipo.int/ja/web/office-japan/w/news/2026/apply-now-wipo-global-awards-2026-open-for-innovative-and-creative-startups-and-smes-worldwide
■応募締切:2026年3月31日(火曜日)
◆◇情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「令和8年度 地方発明表彰」の募集!(公益社団法人発明協会)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼詳細はコチラ
https://koueki.jiii.or.jp/hyosho/chihatsu/R8/chihatsu_boshuyoko.html
(公社)発明協会は、地方における発明の奨励と育成を図り、科学技術の
向上と地域産業の振興に寄与することを目的に、全国を8地方に分けて
開催する「地方発明表彰」において優秀な発明等を募集します。
━━━━━━━━━◆◇ 専門家無料相談会情報 ◇◆━━━━━━━━━━
1. 知財総合支援窓口専門家常駐相談会のご案内(INPIT)
(独)工業所有権情報・研修館では、4県の知財総合支援窓口に、週1回弁護
士、弁理士を常駐させ、知的財産権に関するあらゆるご相談をお受けしていま
す。来訪による相談のほか、電話による相談も可能です。(予約制)
【徳島県】 INPIT 徳島県知財総合支援窓口
【開催日】3月27日(金曜日)
【場所】 徳島市雑賀町西開11-2
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tokushima/news/cat1091/711a12.html
【香川県】 INPIT 香川県知財総合支援窓口
【開催日】 3月26日(木曜日)
【場所】 高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル 1F
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kagawa/consultation/consult_info/
【愛媛県】 INPIT 愛媛県知財総合支援窓口
【開催日】 3月25日(水曜日)、27日(金曜日)
【場所】 松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛 2F 201号室
3月27日(金曜日) 四国中央市金生町下分789-1(四国中央商工会議所)
3月27日(金曜日) 大洲市大洲694-1(大洲商工会議所)
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/ehime/consultation/consult_info/
【高知県】 INPIT 高知県知財総合支援窓口
【開催日】 3月25日(水曜日)
【場所】 高知市南はりまや町二丁目14-8 濱田ビル2階
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kochi/news/cat2800/post_99.html
2. 弁理士無料発明相談会のお知らせ(日本弁理士会四国会)
日本弁理士会四国会では、弁理士による無料の知的財産に関する相談会を行っ
ております。ご来訪による相談希望の方は、電話でご予約ください。
【開催日・場所】
3月25日(水曜日) 高松市サンポート2-1(四国会事務所)
4月1日(水曜日) 徳島市雑賀町西開11-2 2F(徳島県立工業技術センター)
4月6日(月曜日) 四国中央市金生町下分789-1(四国中央商工会議所)
4月8日(水曜日) 高松市サンポート2-1(四国会事務所)
4月8日(水曜日) 丸亀市大手町2丁目4番11号(マルタス)
4月16日(木曜日) 高知市布師田3992-3(高知県発明協会)
4月22日(水曜日) 高松市サンポート2-1 (四国会事務所)
★相談時間(13時から16時まで)
http://jpaa-shikoku.jp/consult/
━━━━━━━━━◆◇ SHIKOKU知財コラム ◇◆━━━━━━━━━━
日本弁理士会四国会 弁理士 日野 和将
農産物の知財
前回の寄稿で、現在、農産物が流通する際の商品名として品種と商標とが混在している事
情があることをお話させていただきました。今回はその続きとして、前回より深掘りして
このような状況が生じた経緯と品種と商標を両方登録することの有利性についてお話しし
たいと思います。
改めまして前回は、有名なみかんの名称を例にとって、それが品種の名称であるものと、
品種の名称と別につけられた商標が用いられているものがあることをお話ししました。例
えば「せとか」は品種の名称であり、「紅まどんな」は商標であります。そして、これら
は国に登録されており、法律によってそれぞれ一定の独占権が認められています。そもそ
もこれら独占権の内容には根本的な違いがあり、登録品種についてはこれを栽培等するこ
とを、登録商標についてはこれを商品名やサービス名として使用することを、独占できる
権利としてそれぞれ認められています。従って、「せとか」はこの名称を使用していなか
っととしても、無断でこの品種のみかんを栽培したり、販売したりすると罰せられます。
対して、「紅まどんな」はこの品種(愛媛果試第28号)でなく、他の誰でも栽培できる
みかんであっても、これを「紅まどんな」として無断で売ったり、宣伝したりすると罰せ
られます。
「せとか」の例のように、農産物等を品種登録したら、育成者権というものが発生し、同
権利者から正当に購入した種子や苗木でない限りは、原則として勝手にそれを栽培等する
ことはできません。従って、第三者に栽培させたくなければ、種子や苗木を売らなければ
よい訳です。種子や苗木を栽培してできた収穫物の販売も同様です。そうであるならばな
ぜ、「紅まどんな」の例のようにわざわざ品種とは別の名称を商標登録するのでしょうか
。それは、ブランディングという観点においては、品種登録だけではカバーしきれない部
分があるからです。具体的には以下の点が挙げられます。
(1)保護期間の違い
前回述べたように、登録品種の保護期間は25年または30年です。すなわち、この期間
を過ぎると誰でも自由にその品種を栽培し、収穫物を売ることができます。対して、登録
商標は登録を更新する限り、永続的に保護されます。従って、「せとか」は保護期間経過
後、誰でもこれを栽培して「せとか」として売ることができます。これに対し、保護期間
経過後であっても、「せとか」を登録商標である「紅まどんな」として売ることはできま
せん。「紅まどんな」ブランドは永続的に権利者の下に残すことができます。
(2)品質保証の柔軟性
同じ品種であるなら、味、色、大きさ、環境耐性等、ある程度の品質は保証されます。し
かし、当然ながら、環境や栽培法等によって、個体差が生じます。例えば、みかんは、成
長過程で当たる潮風の量によって甘味が大きく変わります。登録品種はこのような品質の
違いがあったとしても、全ての個体に同じ名称を使用しなければなりません。商標である
ならば、同じ品種であっても異なる名称を使用することができます。前回、「紅プリンセ
ス」と「はるあいか」は同じ品種(愛媛果試第48号)であることをお伝えしましたが、
これらは独自の基準をクリアしたものだけを「紅プリンセス」と称しています。このよう
に、商標は消費者に対して柔軟で細やかな品質保証をすることができます。
(3)保護対象の違い
実は、登録品種と登録商標とではその保護対象が根本的に違います。詳しい説明は割愛し
ますが、これによって登録品種の名称が一定の条件下で商標登録できてしまうという事態
が生じます。以前、ある登録品種の名称がその登録者以外の第三者によって商標登録され
てしまうという事件が起きました。これがもし「せとか」だったとしたら、果実や加工品
(ジュース等)といった一部の商品については品種の登録者であっても「せとか」として
はそれらを売ることができないということになります。
以上のような点から、ブランディングを視野に入れた戦略的な品種の保護・活用を実践し
たい場合においては、品種の名称とは別の商標を登録するという選択をすることがありま
す。ただ、この辺りはかなり複雑な判断を要する話になってくるので、もし、品種登録を
お考えの方は、最適な保護形態を実現するために、専門家である弁理士に相談することを
お勧めします。
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四国知的財産活用推進協議会(事務局:四国経済産業局知的財産室)
電話:087-811-8519 FAX:087-811-8558
E-MAIL:bzl-s-tizaihonbu@meti.go.jp
ホームページ:https://www.shikoku.meti.go.jp/chizai/
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