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四国知的財産活用推進協議会 最新号
第434号(2025年1月28日)
◆メールマガジンin四国知的財産活用推進協議会 第434号(2025年1月28日)◆
※本メールマガジンは、購読をご登録いただいた方に加え、名刺交換をさせてい
ただいた方にも配信しております。配信をご希望されない方におかれましては、
お手数をおかけしますが、四国知的財産活用推進協議会(事務局:四国経済産業局
知的財産室)
E-MAIL:bzl-s-tizaihonbu@meti.go.jp までご連絡願います。
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1. 目 次
━━━━━━━━━━━◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆━━━━━━━━━━━━
【1】 製品安全4法改正ブロック別説明会を開催します (3歳未満向け玩具等の
製造・輸入・販売事業者、海外事業者の日本国内責任者業務に関心のある
弁理士等対象!) (経済産業省)
【2】 「つながる特許庁in 大垣」(2月13日 無料ハイブリッド開催)申込受付中!
(特許庁、中部経済産業局)
【3】 「つながる特許庁in 宮古島」(2月26日 無料ハイブリッド開催)申込受付中!
(特許庁、沖縄総合事務局)
【4】 グローバル知財戦略フォーラム2025を開催します!(2月21日 無料ハイブ
リッド開催) (特許庁、INPIT)
【5】 J-PlatPat操作講習会開催! (2月27日 無料・オンライン) (INPIT)
【6】 知的財産実践セミナー「商標(ネーミング)~商標の考案から登録後まで~」
(2月20日) (徳島県発明協会)
2. 内 容
━━━━━━━━━━━◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆━━━━━━━━━━━━
【1】 製品安全4法改正ブロック別説明会を開催します (3歳未満向け玩具等の
製造・輸入・販売事業者、海外事業者の日本国内責任者業務に関心のある
弁理士等対象!) (経済産業省)
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「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律」が令和6年6月に成立・公布
され、令和7年12月25日より、3歳未満向け玩具が新たに規制対象となります。
また、新たに海外事業者を規制対象とし、国内管理人の選任を求めます。
関係する事業者の方、国内管理人業務に関心のある弁理士の方は、ぜひ説明会に
ご参加ください。
▼詳細はコチラ
https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2025/01/20250117c/20250117c.html
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【2】 「つながる特許庁in 大垣」(2月13日 無料ハイブリッド開催)申込受付中!
(特許庁、中部経済産業局)
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「つながる特許庁」の次の開催地は岐阜県大垣市です!中小企業の新事業への挑
戦をテーマに、新事業創出のポイントや知財を活用した新事業への取り組みにつ
いて解説します。
オンライン配信もあり参加費は無料ですので、是非ご参加ください! (会場、オ
ンライン、ともに事前申込が必要です)
<つながる特許庁in 大垣>
■日時:2月13日(木曜日) 13時から18時まで
■申込締切:2月11日(火曜日) 17時まで
■会場:ソフトピアジャパンセンター (岐阜県大垣市加賀野4丁目1番地7)
■定員:70名 (※参加無料、オンライン配信も実施)
▼お申込・詳細についてはコチラから
https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/ogaki.html
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【3】 「つながる特許庁in 宮古島」(2月26日 無料ハイブリッド開催)申込受付中!
(特許庁、沖縄総合事務局)
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「つながる特許庁」の今年度最後の開催地は沖縄県宮古島市です!地域資源×ブ
ランディングをテーマに、宮古島及び伊良部島の活性化に向けた取り組みについ
て解説します。
オンライン配信もあり参加費は無料ですので、是非ご参加ください! (会場、オ
ンライン、ともに事前申込が必要です)
<つながる特許庁in 宮古島>
■日時:2月26日(水曜日) 13時から18時まで
■申込締切:2月24日(月曜日) 17時まで
■会場:宮古島市役所 2階大ホール (沖縄県宮古島市平良字西里1140番地)
■定員:70名 (※参加無料、オンライン配信も実施)
▼お申込・詳細についてはコチラから
https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/miyakojima.html
━━━━━━━━━━━◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆━━━━━━━━━━━━
【4】 グローバル知財戦略フォーラム2025を開催します!(2月21日 無料ハイブ
リッド開催) (特許庁、INPIT)
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特許庁は、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)との共催により、グロ
ーバル知財戦略フォーラム2025を開催します。
本フォーラムは、知財関係者のみならず企業経営層にとっても、有益な情報を得
る機会です。
幅広い方々にご参加いただけるよう現地開催に加え、ライブ配信も行い、期間限
定のアーカイブ配信も行います。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
■日時:2月21日(金曜日) 10時から17時15分まで
■特設ホームページ:プログラム詳細、参加申込みはこちらから
https://www.ip-forum2025.inpit.go.jp/
■開催形式:ハイブリッド開催(会場+オンライン) ※視聴申込制
■申込方法:上記特設ホームページにて、視聴申込が必要です。
参加をご希望の方は、上記特設ホームページよりお申込みください。
※アーカイブ配信を視聴する場合も、申込が必要になります。
■定員
会場:400名程度、オンライン(ライブ配信):2,000名程度
■参加費:無料 (視聴申込制)
■主催:特許庁、INPIT
━━━━━━━━━━━◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆━━━━━━━━━━━━
【5】 J-PlatPat操作講習会開催! (2月27日 無料・オンライン) (INPIT)
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■講習内容
初心者向けの基礎的な内容となります。
INPIT職員から、J-PlatPatで何ができるか、何が見られるかを説明します。
その後は、「こういった商標・特許・意匠を探したい場合、どのように入力・
検索すればいいか」を考えて、皆様にも実際にJ-PlatPatを操作していただく、
ケーススタディのような形式で進めます。
■日時:2月27日(水曜日) 14時から16時まで
■講習形式:Microsoft Teamsを用いたオンライン形式
■受講料:無料
(J-PlatPatに接続するための通信費などはご自身で負担いただきます)
■募集定員:70名(先着順)
▼お申込・詳細についてはコチラから
https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/lecture/index.html
━━━━━━━━━━━◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆━━━━━━━━━━━━
【6】 知的財産実践セミナー「商標(ネーミング)~商標の考案から登録後まで~」
(2月20日) (徳島県発明協会)
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商標は、「我が社の製品・サービス」の目印となり、物言わぬセールスマンとし
ての力を発揮する大事な存在です。本セミナーでは、特許庁の商標審査官が、商
標(ネーミング)を考案する重要性、出願手続のコツ、商標権の活用方法、登録
後に発生する手続など、商標の考案から登録後までを幅広く紹介します。ぜひと
も奮ってご参加ください。
■開催日時:2月20日(木曜日) 14時から16時まで
■会場:徳島県立工業技術センター2階講堂(徳島市雑賀町西開11番2)
■講師:特許庁 商標課 課長補佐 (企画調査班長) 中尾 真由美 氏
■受講料:無料
▼お申込・詳細についてはコチラから
https://jtks.jimdofree.com/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC/
━━━━━━━━━━━◆◇ 専門家無料相談会情報 ◇◆━━━━━━━━━
1. 知財総合支援窓口専門家常駐相談会のご案内(INPIT)
(独)工業所有権情報・研修館では、四国4県の知財総合支援窓口に、週1回弁護
士、弁理士を常駐させ、知的財産権に関するあらゆるご相談をお受けしていま
す。来訪による相談のほか、電話による相談も可能です。(予約制)
【徳島県】 INPIT 徳島県知財総合支援窓口
【開催日】 1月31日(金曜日)
2月7日(金曜日)、12日(水曜日)、14日(金曜日)、18日(火曜日)、21日(金曜日)、
25日(火曜日)、28日(金曜日)
【場所】 徳島市雑賀町西開11-2
▼詳細はコチラ
(1月) https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tokushima/news/cat1091/701.html
(2月) https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tokushima/news/cat1091/702.html
2月12日(水曜日)、2月25日(火曜日)は、
徳島市南末広町5番8-8号(徳島県よろず支援拠点)
【香川県】 INPIT 香川県知財総合支援窓口
【開催日】 1月30日(木曜日)
2月6日(木曜日)、13日(木曜日)、20日(木曜日)、26日(水曜日)
【場所】 高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル 1階
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kagawa/consultation/consult_info/
【愛媛県】 INPIT 愛媛県知財総合支援窓口
【開催日】 2月5日(水曜日)、7日(金曜日)、12日(水曜日)、19日(水曜日)、
20日(木曜日)、21日(金曜日)、25日(火曜日)、26日(水曜日)、28日(金曜日)
【場所】 松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛 2階 201号
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/ehime/consultation/consult_info/
2月7日(金曜日)は、新居浜市一宮町1丁目5-1 (新居浜商工会議所)
2月21日(金曜日)は、西条市朔日市779-8 (西条商工会議所)
2月25日(火曜日)は、八幡浜市北浜一丁目3-25 (八幡浜商工会議所)
2月28日(金曜日)は、宇和島市丸之内1丁目3-24 (宇和島商工会議所)
【高知県】 INPIT 高知県知財総合支援窓口
【開催日】 2月7日(金曜日)、12日(水曜日)、14日(金曜日)、20日(木曜日)、
28日(金曜日)
【場所】 高知市南はりまや町二丁目14-8 濱田ビル2階
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kochi/news/cat2800/72_1.html
2. 弁理士無料発明相談会のお知らせ(日本弁理士会四国会)
日本弁理士会四国会では、弁理士による無料の知的財産に関する相談会を行っ
ております。ご来訪による相談希望の方は、電話でご予約ください。
【開催日・場所】
2月 3日(月曜日) 愛媛県四国中央市金生町下分789-1 (四国中央商工会議所)
2月 5日(水曜日) 徳島県徳島市雑賀町西開11-2 (工業技術センター)
2月12日(水曜日) 香川県高松市サンポート2-1 (四国会事務所)
2月20日(木曜日) 高知県高知市布師田3992-3 (高知県発明協会)
2月26日(水曜日) 香川県高松市サンポート2-1 (四国会事務所)
★相談時間(13時から16時まで)
https://jpaa-shikoku.jp/soudan/
━━━━━━━━━◆◇ SHIKOKU知財コラム ◇◆━━━━━━━━━━
日本弁理士会四国会 弁理士(弁護士) 滝口 耕司
「約束ごとを明らかに」
「コンプライアンス」という用語が定着して久しく、法令遵守や契約管理の意
識は高まりつつありますが、未だ、現実の相談の現場では、種々の決めごとが、
「口約束」でなされていたがために、種々のトラブルに発展してしまう例をお聞
きします。
もちろん、「口約束」も法的拘束力をもつ契約ではあります。お互いの関係が
うまくいっているとき、お互いの思惑に食い違いが生じていないときは、特に約
束ごとを意識しなくても、事業を進めることはできます。
しかし、お互いの関係が何らかの原因で崩れたとき、思惑が違ってきたときに
こそ、最初の約束ごとが大いに意味を持ってきます。ここで、約束ごとが「口約
束」にとどまっていると、その約束ごとの内容を明確にすることができませんし、
そもそも約束ごとがあったのかどうかさえも相手方に示すことができません。究
極的には、約束ごとの存在や内容を、裁判の場において証明することができませ
ん。
私は、INPIT知財総合支援窓口の弁護士相談を担当しています。
最も多いのは、契約締結の支援に関する相談です。契約締結前ですから、まだ
対処ができる(希望がある)類型ではあります。ただ、ときには、懸念される契
約条項があっても、相手方との力関係で修正をすることができないとか、その懸
念を経営陣がよく理解しないがために契約締結が進んでしまうという例もありま
す。もちろん、懸念される契約条項にも、リスク発生の確率には差がありますし、
リスクが発生したときに被る損害にも差があります。懸念される契約条項をよく
検討し、例えば、大きな損害を被るリスクが発生する確率が高いということであ
れば、「契約しない」という選択になります。
また、冒頭お話ししたように、書面のないところで生じてしまった紛争の相談
もあります。守秘義務契約を締結していない中でノウハウを示してしまったこと
から、競合他社へ製造委託されてしまったような例もあります。業界の慣行、当
事者間の慣行など、主張ができそうな要素を検討してお示しするように努めてお
りますが、そうした事態に至ってしまっては、対処はなかなか厳しいところでは
あります。成果物の著作権の帰属に関するトラブルもよくあります。事前に合意
をして書面に残しておけば、何ら問題になることはないのですが、中には、「こ
れから取引を始めるときに紛争を想定した契約書を締結するなんて」という感想
を述べられる方もいらっしゃいます。
まず第一歩として、取引に入ろうとする相手方とは「守秘義務契約」を締結し
て、ことを進めることを意識してください。これを理解しない相手方や、逆に、
相手方自身のひな型を検討の余地なく締結させるような相手方は、その先、うま
く関係を構築できない可能性も多々あります。とかく、初期の段階では、事業の
中身に意識が向いてしまうところですが、守秘義務契約締結といった管理業務も、
決して「脇役」の業務ではなく、事業成功の両輪をなすものなのです。
また、その後の過程においても、いつ、誰と誰が、どのようなことを約したの
かを、どのような形であれ書面(電子メール等電磁媒体のやりとりも証拠となり
得ます。)に残すことをお勧めします。
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◆◇ご意見、ご感想はこちらまで◆◇
四国知的財産活用推進協議会(事務局:四国経済産業局知的財産室)
電話:087-811-8519 FAX:087-811-8558
E-MAIL:bzl-s-tizaihonbu@meti.go.jp
ホームページ:https://www.shikoku.meti.go.jp/chizai/
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