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四国知的財産活用推進協議会 最新号

第440号(2025年5月29日)


◆メールマガジンin四国知的財産活用推進協議会  第440号(2025.5.29)

※本メールマガジンは、購読をご登録いただいた方に加え、名刺交換をさせてい
ただいた方にも配信しております。配信をご希望されない方におかれましては、
お手数をおかけしますが、四国知的財産活用推進協議会(事務局:四国経済産業局
知的財産室)
E-MAIL:bzl-s-tizaihonbu@meti.go.jp までご連絡願います。

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◆◇新着情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【New】VC向け知財専門家派遣プログラム(VC-IPAS)の派遣先VCの公募を開始
しました!(特許庁)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この度、特許庁では、本年度の「ベンチャーキャピタルへの知財専門家派遣プ
ログラム(VC-IPAS)」について、派遣先ベンチャーキャピタルの公募を開始
いたしました。
本プログラムは、ベンチャーキャピタルを対象に、無償で知財支援業務を行っ
ております。本年度で3年目の取り組みとなります。
https://www.jpo.go.jp/support/startup/vc-ipas-2025.html

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「IPランドスケープ支援事業」第8回公募を開始しました!(INPIT)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いま、企業の強みは「見える強み」から「見えない強み(知財等)」へ変化して
います。そのため、企業の経営戦略や事業戦略を検討する際に、自社の「強み」
やライバル企業の状況、市場や技術開発の動向などをふまえた戦略を策定するた
めには、知的財産の情報も加味することが欠かせません。
本事業では、「市場」や「事業」の情報に「知財」の情報を合わせた分析を行い、
企業の抱える経営や事業の課題に対して、強みを活かした意思決定やアクション
をご支援いたします。
こちらは公募制の事業になります。利用者の費用負担はありません。
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【IP ePlat】令和7年4月コンテンツリリースのお知らせ(INPIT)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
誰でも無料で学べる、INPITの知的財産e-ラーニングサイト「IP ePlat」にて、新
たに動画教材をリリースいたしました。
同月にコンテンツ追加があれば、本記事を順次更新し、お知らせいたします。記
事内のご希望のコース名をクリックし、各コースの概要説明をご確認ください。
https://www.inpit.go.jp/jinzai/topic/info_20250409.html

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「知財戦略エキスパート」をぜひご活用ください!(支援活動・事例のご紹介)(INPIT)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 経済産業省所管の独立行政法人であるINPIT(工業所有権情報・研修館)では、
知財戦略に関する専門知識と実務経験を有する「知財戦略エキスパート」が、全
国の中小企業・スタートアップ・大学等の知財課題の解決に向けた支援サービス
を提供しており、全国に無料で訪問可能です。
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ip_strategyexp/index.html

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特許庁の大阪・関西万博特設サイトで展示のご紹介を更新しました!(特許庁)
▼詳細はコチラ
特許庁は大阪・関西万博に出展します。特設サイトにて、展示内容のご紹介を更
新しました!社会課題を解決する「知財のチカラ」を『実感』し、ワクワクする
特許技術を『体感』する、そして先駆者の輪に『参加』する、そんな盛りだくさ
んの展示にご期待ください。
https://www.jpo.go.jp/news/expo2025/index.html

━━━━━━━━━◆◇ 専門家無料相談会情報 ◇◆━━━━━━━━━━ 
1. 知財総合支援窓口専門家常駐相談会のご案内(INPIT)
(独)工業所有権情報・研修館では、4県の知財総合支援窓口に、週1回弁護
士、弁理士を常駐させ、知的財産権に関するあらゆるご相談をお受けしていま
す。来訪による相談のほか、電話による相談も可能です。(予約制)

【徳島県】 INPIT 徳島県知財総合支援窓口
【開催日】5月30日(金曜日)、6月6日(金曜日)、10日(火曜日)、13日(金曜日)、18日
(水曜日)、20日(金曜日)、24日(火曜日)、27日(金曜日)
【場所】 徳島市雑賀町西開11-2 
6月10日(火曜日)、24日(火曜日)は徳島市南末広町5番地 8-8(徳島経
済産業会館2F)
 ▼詳細はコチラ
(5月)https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tokushima/news/cat1091/705.html
(6月)https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tokushima/news/cat1091/706.html

【香川県】 INPIT 香川県知財総合支援窓口
【開催日】 6月5日(木曜日)、12日(木曜日)、19日(木曜日)、26日(木曜日)
【場所】 高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル 2F
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kagawa/consultation/consult_
info/

【愛媛県】 INPIT 愛媛県知財総合支援窓口
【開催日】 6月4日(水曜日)、6日(金曜日)、11日(水曜日)、18日(水曜日)、
19日(木曜日)、20日(金曜日)、24日(火曜日)、25日(水曜日)、27日(金曜日)
【場所】  松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛 2F 201号室
 6月6日(金曜日)新居浜市一宮町1丁目5-1(新居浜商工会議所)
  6月20日(金曜日)西条市朔日市779-8(西条商工会議所)
  6月24日(火曜日)八幡浜市北浜一丁目3-25(八幡浜商工会議所)
  6月27日(金曜日)宇和島市丸之内1丁目3-24(宇和島商工会議所)
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/ehime/consultation/consult_info/

【高知県】 INPIT 高知県知財総合支援窓口
【開催日】 6月6日(金曜日)、10日(火曜日)、11日(水曜日)、16日(月曜日)、
19日(木曜日)、25日(水曜日)
【場所】  高知市南はりまや町二丁目14-8 濱田ビル2階
 ▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kochi/news/cat2800/76_1.html

2. 弁理士無料発明相談会のお知らせ(日本弁理士会四国会)
 日本弁理士会四国会では、弁理士による無料の知的財産に関する相談会を行っ
ております。ご来訪による相談希望の方は、電話でご予約ください。
【開催日・場所】
 6月 2日 (月曜日) 愛媛県四国中央市金生町下分789-1(四国中央商工会議所)
 6月 4日 (水曜日) 徳島県徳島市雑賀町西開11-2(徳島県立工業技術センター)
 6月11日(水曜日)香川県高松市サンポート2-1(四国会事務所)
 6月11日(水曜日)香川県丸亀市大手町2-4-11(丸亀市市民交流活動センター
マルタス)
 6月19日(木曜日)高知県高知市布師田3992-3(高知県発明協会)
 6月25日(水曜日)香川県高松市サンポート2-1(四国会事務所)

★相談時間(13時から16時まで)
http://jpaa-shikoku.jp/consult/

━━━━━━━━━◆◇ SHIKOKU知財コラム ◇◆━━━━━━━━━━ 
日本弁理士会四国会 弁理士 日野 和将

 農産物の知財

日本弁理士会四国会副会長の日野和将です。私の地元は愛媛ですが、愛媛といえ
ばみかんですね。今回はみかんにまつわる知財のお話をさせていただきたいと思
います。
ひと口にみかんといっても、皆さんもおそらくご存じのように非常にたくさんの
種類があります。最近だと「紅プリンセス」という美しい名前のものが登場して
評判を博しています。そんな中で人気または注目度の高いものをいくつかピック
アップして、ある基準に従ってグループ分けをしてみました。

グループA
・紅まどんな
・紅プリンセス
・はるあいか
・南津海
・デコポン

グループB
・せとか
・甘平
・はれひめ
・清見
・不知火

独断で選んだので偏りはあると思います。「紅プリンセス」は前述の通り、出て
きたばかりなので、愛媛県外の方などにはまだあまり知られていませんし、「は
るあいか」は、私のイチオシでこれからその名が世に知れ渡っていくと思ってい
ます。

さて、グループAとBの違いはお分かりでしょうか?
答えは名称に違いがありまして、グループAは、みかん以外の農産物やその他の
あらゆる商品と同様に、生産者や販売者等が自前の商品を他人のそれと区別する
ために任意で付けたもの、すなわち商標になりますが、グループBは品種名にな
ります。

また、グループAもみかんであるため、全て以下のように品種名も併せ持ってい
ます。

・紅まどんな ⇒ 愛媛果試第28号
・紅プリンセス ⇒ 愛媛果試第48号※
・はるあいか⇒ 愛媛果試第48号※
・南津海 ⇒ カラマンダリン
・デコポン ⇒ 不知火、他
※2つは同じ品種

さらにグループAの名称はいずれも商標登録されていて、商標法によって所定の
権利者のみがその商標を独占的に使用することができる商標権が発生しています
。一方で品種名は、種苗法によってその品種を登録することができ、登録される
と育成者権が発生し、やはり権利者が一定の独占権を有します。

登録商標と登録品種とには以下のような違いがあります。

登録商標(商標権)
・法域:商標法
・管轄:特許庁(経済産業省)
・対象物:全ての商品・サービス
・存続期間:更新する限り無期限(10年毎に更新)

登録品種(育成者権)
・法域:種苗法
・管轄:農林水産省
・対象物:所定の農産物・植物
・存続期間:25年または30年

上記は互いの属性的な違いを示していますが、そもそも商標と品種名との本質的な
違いは、固有名詞と普通名詞との違いに相当します。詳しくいうと、品種名という
のは、グループBのそれの上位概念である「みかん」やさらに上位の「果実」と同
様に所定のカテゴリーに属する物の総称、すなわち普通名称であるといえます。こ
れに対し商標は、商品同士を区別するためにつけられた、商品固有の名称です。従
って、上記のように品種としては同じものが、商標「デコポン」の名で売られてい
たり、品種名そのままに「不知火」の名で売られていたりします。また、同じ人間
である私たちそれぞれに別の氏名があるように、同じ品種に別の商標が付されてい
る場合もあります。上記の品種「愛媛果試第48号」が「紅プリンセス」と「はる
あいか」の2つの名で流通しているのはその一例です。

このように、消費者の立場では特に意識することはないかもしれませんが、みかん
に限らず、いちごやりんご、その他の果物、農産物についても、商標と品種名が混
ざり合って流通しています。商標と品種名の何れを使用する場合でも、登録された
ものについては法律によって保護がなされています。正当な権利者以外が勝手に、
登録商標やそれに似たものを使用すると商標権の侵害になりますし、登録品種名に
ついても同様に育成者権の侵害とみなされます。従って、消費者は混乱することな
く目的の商品を選ぶことができるようになっています。

そうなると、なぜこのような状況になっているのか、それぞれにどのような意義や
違いがあるのか等、いろいろと疑問も生じてくるかと思いますが、そこまでお話し
しているととても長くなってしまいますので、さらに踏みこんだ話はまたの機会に
させていただきたいと思います。今回は巷で売られているみかんやその他の農産物
の名称にはこのような事情があることだけ知っておいていただければ幸いです。

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