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四国知的財産活用推進協議会 最新号
第448号(2025年9月26日)
◆メールマガジンin四国知的財産活用推進協議会 第448号(2025.9.26)
※本メールマガジンは、購読をご登録いただいた方に加え、名刺交換をさせてい
ただいた方にも配信しております。配信をご希望されない方におかれましては、
お手数をおかけしますが、四国知的財産活用推進協議会(事務局:四国経済産業局
知的財産室)
E-MAIL:bzl-s-tizaihonbu@meti.go.jp までご連絡願います。
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進協議会)
https://www.shikoku.meti.go.jp/02_soshikiinfos/03_kouhou/mail_magazine/mail_magazine.html
◆◇新着情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
EXPO2025 JPO-WIPO AWARDの授賞者が決定しました(特許庁)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経済産業省 特許庁(JPO)は、世界知的財産所有権機関(WIPO)等と連携し、大
阪・関西万博にて、SDGsの実現をはじめとする社会課題の解決のためのイノベー
ションを生み出し、より良い未来社会をデザインしていくという、JPO及びWIPOが
連携して目指す知財活用のあり方を体現する企業を表彰します。このたび、選考
委員会による厳正な選考を経て、受賞企業として5社を選定しました。
▼詳細はコチラ
https://www.jpo.go.jp/news/jpo-international-forum/expo2025_jpo-wipo-award.html
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
スタートアップ、中小企業等の支援事業のご案内について(日本弁理士会)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本弁理士会ではスタートアップ、中小企業等の支援の一環として、
2つの事業「知財活動評価(モニター企業募集)」、「第12回知的財産活用表彰」
を開催いたします。
つきましては、知的財産を活用して事業を実施している(又は予定)の中小企業・
スタートアップ等におかれましては、ぜひご応募ください。
詳しくは、以下のURLのチラシをご覧ください。
URL:https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/08/ip-operation.pdf
応募フォーム:https://forms.gle/tj32zkuMoKibsLsT6
応募期限:令和7年11月14日(金曜日)
※採用数には限りがございますので、お早めにご応募ください。
※チラシに記載の注意事項をよくお読み頂き、ご応募ください。
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第12回知的財産活用表彰のご案内(日本弁理士会)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■表彰対象:
(1)知的財産を有効に活用した中小企業者
(2)知的財産を活用する中小企業等の支援に功績のあった支援機関等
■賞の種類・部門
・知的財産活用大賞
・知的財産活用支援大賞
・知的財産活用奨励賞(ブランド部門、デザイン部門、知的財産戦略部門)
・知的財産活用支援奨励賞(金融サポート部門、政策サポート部門、事業サ
ポート部門)
・特別賞
■応募方法
・応募締切日 :令和7年10月17日(金曜日)
・応募には、弁理士の推薦が必要ですので、推薦を希望される場合は、お付
き合いのある弁理士にご相談ください。
■日本弁理士会HP「知的財産活用表彰」
https://www.jpaa.or.jp/about-us/attached_institution/management-2/management-01/
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特許庁は、令和3年度よりビジネスにおける知財の活用をサポートするイベン
ト「つながる特許庁」を開催しています。全国9都市で開催!(特許庁)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼詳細はコチラ
https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/
IN 函館(特許庁・北海道経済産業局)
■テーマ:「価値のデザイン」大航海 ~環境変化のなかでビジネスの宝を見つ
ける~
■開催日:2025年10月1日(水曜日)13時~18時(※開場は12時30分になります。)
■開催会場:プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-函館 北海道函館市若松町14-10
▼参加申込みはコチラ
https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/hakodate.html
IN 宇都宮(特許庁・関東経済産業局)
■テーマ:市場で選ばれる新たな価値の創造 ~Made in 栃木のものづくり~
■開催日:2025年10月22日(水曜日)13時~18時(※開場は12時30分になります。)
■開催会場:栃木県総合文化センター 栃木県宇都宮市本町1-8
▼参加申込みはコチラ
https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/tochigi.html
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
知的財産権制度説明会 -知的財産権について学べます-(特許庁)
2025年度知的財産権制度説明会(初心者向け):会場開催
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に新しく配属された
方などの初心者を対象とした無料の説明会を17都道府県でリアル開催します。説
明会では、知的財産権の基礎知識に加え、各種支援策や地域におけるサービス等
をわかりやすく説明します。
▼詳細はコチラ
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/2025_chizai-setsumeikai.html
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「集う“地域の魅力”、ひろがる感動!『魅力発見!地域ブランドフェスタ』」
を開催します(特許庁)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地域団体商標制度のさらなる普及を図るため、地域団体商標に特化した販売会
「魅力発見!地域ブランドフェスタ」を開催します!
令和7年度は、大宮駅から徒歩1分の「まるまるひがしにほん 東日本連携セン
ター」が会場となります。昨年度からパワーアップし、8月、10月、12月の3回
実施します!
▼詳細はコチラ
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/brand-festa/r7.html
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和7年度「中小企業等外国出願支援事業」の募集のお知らせ(特許庁)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
募集期間
徳島県:令和7年6月2日(月曜日)~令和7年12月19日(金曜日)
香川県:令和7年9月22日(月曜日)~令和7年10月24日(金曜日)
▼詳細はコチラ
徳島県:https://www.our-think.or.jp/326114/
香川県:https://www.kagawa-isf.jp/support/ip/global/
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和6、7年度「IPランドスケープ支援事業」第10回公募を開始しました!(INPIT)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■事業概要
いま、企業の強みは「見える強み」から「見えない強み(知財等)」へ変化して
います。
そのため、企業の経営戦略や事業戦略を検討する際に、自社の「強み」やライバ
ル企業の状況、市場や技術開発の動向などをふまえた戦略を策定するためには、
知的財産の情報も加味することが欠かせません。
本事業では、「市場」や「事業」の情報に「知財」の情報を合わせた分析を行い、
企業の抱える経営や事業の課題に対して、強みを活かした意思決定やアクションを
ご支援いたします。
こちらは公募制の事業になります。利用者の費用負担はありません。
■公募スケジュール
第10回 令和7年9月1日(月曜日)~10月3日(金曜日)17時まで
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本弁理士会四国会設立20周年記念「企業の成長を支える著作権セミナー」を開催
します!(日本弁理士会四国会)
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本弁理士会四国会は、徳島・香川・愛媛・高知をエリアとし、皆様の知的財産活
動をサポートしています。今回は、日本弁理士会四国会の設立20周年を記念いたし
まして、「企業の成長を支える著作権セミナー」を開催いたします。
■詳細
https://jpaa-shikoku.jp/lp/20th.html
■概要
日時:令和7年11月28日(金曜日)15時~17時10分(14時30分~受付)
会場:JRホテルクレメント高松3F「飛天」(香川県高松市浜ノ町1-1)
参加費:無料(先着150名)
申込締切:令和7年11月14日(金曜日)
■参加お申し込みはこちらから
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFXzkOpSKZyRlmyeRSq8sNr_ftQvtx8hwkhF6ooWxHYQ9Fw/viewform?usp=send_form
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特許庁の大阪・関西万博特設サイトで展示のご紹介を更新しました!(特許庁)
▼詳細はコチラ
特許庁は大阪・関西万博に出展します。特設サイトにて、展示内容のご紹介を更
新しました!社会課題を解決する「知財のチカラ」を『実感』し、ワクワクする
特許技術を『体感』する、そして先駆者の輪に『参加』する、そんな盛りだくさ
んの展示にご期待ください。
https://www.jpo.go.jp/news/expo2025/index.html
━━━━━━━━━◆◇ 専門家無料相談会情報 ◇◆━━━━━━━━━━
1. 知財総合支援窓口専門家常駐相談会のご案内(INPIT)
(独)工業所有権情報・研修館では、4県の知財総合支援窓口に、週1回弁護
士、弁理士を常駐させ、知的財産権に関するあらゆるご相談をお受けしていま
す。来訪による相談のほか、電話による相談も可能です。(予約制)
【徳島県】 INPIT 徳島県知財総合支援窓口
【開催日】9月26日(金曜日)
【場所】 徳島市雑賀町西開11-2
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/tokushima/
【香川県】 INPIT 香川県知財総合支援窓口
【開催日】 10月2日(木曜日)、9日(木曜日)、16日(木曜日)、23日(木曜日)
【場所】 高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル 1F
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kagawa/consultation/consult_info/
【愛媛県】 INPIT 愛媛県知財総合支援窓口
【開催日】 9月26日(金曜日)、29日(月曜日)、10月1日(水曜日)、3日(金曜日)
、8日(水曜日)、15日(水曜日)、16日(木曜日)、22日(水曜日)、24日(金曜日)、
28日(火曜日)、29日(水曜日)
【場所】 松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛 2F 201号室
9月26日(金曜日)大洲市大洲694-1(大洲商工会議所)
9月29日(月曜日)今治市旭町2丁目3-20(今治商工会議所)
10月3日(金曜日)新居浜市一宮町2丁目4-8(新居浜商工会議所)
10月24日(金曜日)西条市朔日市779-8(西条商工会議所)
10月24日(金曜日)宇和島市丸之内1丁目3-24(宇和島商工会議所)
10月28日(火曜日)八幡浜市北浜一丁目3-24(八幡浜商工会議所)
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/ehime/consultation/consult_info/
【高知県】 INPIT 高知県知財総合支援窓口
【開催日】 10月3日(金曜日)、8日(水曜日)、14日(火曜日)、15日(水曜日)、
21日(火曜日)、22日(水曜日)
【場所】 高知市南はりまや町二丁目14-8 濱田ビル2階
▼詳細はコチラ
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/kochi/news/cat2800/post_96.html
2. 弁理士無料発明相談会のお知らせ(日本弁理士会四国会)
日本弁理士会四国会では、弁理士による無料の知的財産に関する相談会を行っ
ております。ご来訪による相談希望の方は、電話でご予約ください。
【開催日・場所】
10月1日(水曜日) 徳島県徳島市雑賀町西開11-2 2F (徳島県立工業技術センター)
10月6日(月曜日) 愛媛県四国中央市金生町下分789-1(四国中央商工会議所)
10月8日(水曜日) 香川県高松市サンポート2-1(四国会事務所)
10月8日(水曜日) 香川県丸亀市大手町2丁目4-11(マルタス)
10月16日(木曜日)高知県高知市布師田3992-3(高知県発明協会)
10月18日(木曜日) 愛媛県八幡浜市北浜一丁目3-25(八幡浜商工会議所)
10月22日(水曜日)香川県高松市サンポート2-1(四国会事務所)
★相談時間(13時から16時まで)
http://jpaa-shikoku.jp/consult/
━━━━━━━━━◆◇ SHIKOKU知財コラム ◇◆━━━━━━━━━━
日本弁理士会四国会 須藤 阿佐子 弁理士という職業
弁理士は、特許侵害訴訟の補佐人になることができ、付記登録した弁理士は
弁護士と共に訴訟代理人となることができる。本コラムでは、私が関与した
とある特許侵害訴訟事件の経験談をご紹介する。
つい先日、弁理士会の一つの会派の記念行事に参加した。特許庁を退官して
弁理士一年生のとき、研修所でご一緒した弁理士さんらと、30年余りの月
日を感じない再会があった。あにはからん、同時に、枝豆事件の相手方の、
かつて若かった弁理士さんらから、握手を求められた。懐かしさを示された
だけでなく、あの事件を通していかに育ったかを、力説してくれた。枝豆事
件を思い出して胸がジーンと熱くなった。
これまで自身が係わった特許侵害訴訟は、ほとんどが被告側であったから、
枝豆事件は、弁理士になって、原告側で係わった数少ない特許侵害訴訟の一
つである。しかし、結果は敗訴だった。
〈熱戦に惹かせるもの何かある 原告被告貴重な体験〉
当時、冷凍塩味茹枝豆は、小さな塩入り袋をつけて、販売されていた。包装
紙には、食べる前に高温でゆでて、塩を振って召し上がり下さい、の説明が
あった。
ある営業マンが、塩入小袋なしで塩味と表示して、塩味茹枝豆を売りたいと、
素朴で誠実な願望をもって発明し、特許が成立した。
〈営業で塩味枝豆売りたいと 塩味と表示して塩入小袋なしで〉
“塩味”の生産が1994年に原告によって開始され、1996年に同業他
社が参入し、“塩味のするもの”が一つの製品分野として認知されるように
なった。当時、経済的効果は発明の効果として認められなかったが、その後
まもなくして、発明の経済的効果は、顕著な効果と認められる場合があるよ
うになった。
枝豆という農産物であることから、昨今の、古古米のような政治問題、国際
問題の様相を呈した。枝豆栽培の中心地、台湾から業者が農林水産省へ陳情
したり、マスコミにより取り上げられたり、枝豆事件は注目を浴びた。
特許庁では、先行している案件につき、審判廷で次々と日を跨いで証人尋問
が行われた。台湾からの証人は、通訳がついていた。4日目の審判廷は開か
れず、突然、裁判で先行している別件の拒絶審決で、審判は終了した。
塩味茹枝豆冷凍品事件、東京地裁平成14年(ワ)6241号平成15年2月
26日判決(棄却)<民29>は、容易想到性の有無につき、
「ブランチングをする際の食塩水における塩分濃度、加熱時間、加熱温度等
を適宜調整し、組み合わせることによって、緑色を維持しながらもそのよう
な構成を達成できることは、格別の証拠の検討をするまでもなく、健全な社
会通念ないし経験則上明らであるということができるから、本件発明出願当
時の当業者にとって容易であったものといえる。」
と判示した。
判決は、食品の特許に対して、「一般人の思い込み」そのものの判断が示さ
れた。〈判決は枝豆発明を認定する 技術常識から容易想到〉
高校生の頃、香川県では家庭で枝豆を茹でて食していた。サヤの中の豆の中
まで塩味を付けることはできなかった。
その茹で枝豆特有の技術常識がこの食品特許に関係した裁判の時には全く通
用しなかった。正確には通用するように書面を書くことはできなかった、と
言うべきだろう。
書面の作成はチームで行うが、筆を握るのは一人だけ。途中の原稿は全員で
確認する。審決取り消し訴訟の審理範囲ではない相手側の主張(事情として
書かれているお漬物の議論)に対して、品位がない反論をしては駄目、と弁
護士から釘を刺された。なぜそのような事情が出てくるのか、理解できない
と書きたいところだったが、弁護士が言う品格を保った書面作成として「信
義則違反」の主張をした。
今思い返すと、もう少していねいに書くべきであったと悔やむ部分もある。
判決は枝豆の漬物の一般常識を根拠に残念な結果となった。毎日食事をして
いる一般の消費者が食品の当業者(その発明の属する技術の分野における通
常の知識を有する者)であると錯覚する。食品の特許はそうした消費者感覚
との戦いでもある。
営業マンが、塩味茹枝豆は当たり前の産物であって、権利化するような発明
だと意識していなかったが、知財部門および経営者は、能動的にヒアリング
を行って、特許出願に値すると、弁理士に持ち込んでくれた。
リエゾン業務で重要な点は、アイデアや発明を能動的に発掘すること。知財
部門と経営者から能動的にヒアリングを行って漏れなく発掘し、開発者と一
緒になって、発明を創出することが行われた。
その意味で、弁理士として特許リエゾンの業務は、特許出願の明細書作成に
集中することができた。
57字の請求項1「豆の薄皮に塩味が感じられ、かつ、豆の中心まで薄塩味
が浸透している緑色の維持されたソフト感のある塩味茹枝豆の冷凍品。」が
書けたことを誇りに思っている。この請求項は、後に多くの研修で題材とさ
れた。
この枝豆発明の物の特許は無効になって、製法特許が残った。その製法で作
られた豆の薄皮に塩味が感じられ、かつ、豆の中心まで薄塩味が浸透してい
る緑色の維持されたソフト感のある塩味茹枝豆の冷凍品に、製法特許(特許
第3651890号)の権利は及ぶのである。権利者は残りの特許権は行使
せず、当業界の成熟を待つ、で鎮静化させる道を選んだ。
営業マンが務めていた企業の、トップ経営者に知的所有権について戦略があ
った。会社として訴える場合、会社の戦略に適合しているか、現実的利害(
当事者の経済的・精神的負担)の立場からの試算、訴訟の目的の明確化、ト
ップのしっかりとした理解と全体の合意を挙げた。企業のトップが示した「
訴訟の目的」は、「同質化から独自化へ、独自モデルをいかに作るか」であ
った。
「枝豆特許問題は理と情に分けて」として、「私の考えではこの問題は2つ
の視点がある。一つは同質化と独自化、もう一つは理と情。
同質化は横並びのことで、日本はこの同質化を捨てないと将来はない。
理と情というのは、日本は法治国家であり知的所有権は理、これをどうマネ
ージするかが情。大事は理をもって処し、小事は情をもって処すという言葉
があるが、理と情をごちゃ混ぜにしてはいけない。理と情をきちんと分けて
いくことが大切だ。」が付加された。
そして、発明者に対して尊敬とそれに報いようとする熱意があった。
食品特許の存在意義を高めるための訴訟は当時の知財大好きの社長あっての
提起であると信じている。
残念ながらあのような食品特許に対する情熱をもつ企業は現れないだろう。
〈枝豆の社長に感謝知財への 理解を示す先達なるや〉
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇ご意見、ご感想はこちらまで◆◇
四国知的財産活用推進協議会(事務局:四国経済産業局知的財産室)
電話:087-811-8519 FAX:087-811-8558
E-MAIL:bzl-s-tizaihonbu@meti.go.jp
ホームページ:https://www.shikoku.meti.go.jp/chizai/
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・機関のご担当者、弊室の各種イベントやセミナーに参加された方に配信してお
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